
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は、1月1日現在の登録住所地へ納付することになっています。
したがって、それ以降の住所変更は、以前の住所地へ納付します。住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収があって、会社員のような給与所得者は、給料天引き(特別徴収)できることになっています。
税金はそもそも自主申告納税が基本ですので、1月1日現在、まだ、給与所得者?ではなかったので、納付書で自分で納める普通徴収になっていると思います。来年度は源泉徴収票の写しが会社から市役所の方へ回りますので、特別徴収(給料天引き)になるでしょう。
したがって、あなたの場合、今回(18年度)は東京都へご自分で納付する必要があります。
No.2
- 回答日時:
#1さんのおしゃるっとおり基本は1月1日現在に登録されている住所です。
市民税というのは、前年度の収入(年収)に対する比率金額なのでそれに見合った金額を翌年に払います。
なので東京で間違いないと思います。
今年の4月から社会人さんなので、
最初の1年間は会社からの天引きはありません。
来年からは、市民税の通知が個人宅ではなく会社にきますので、
そのタイミングより、給料より差し引かれます。
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