No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この場合、セットバックは道路中心より、それぞれ2mづつ後退します。
用途地域により、壁面後退が適用されます。
↓
http://www.mmjp.or.jp/honki/ie/yougo9/yougo9.htm
また、道路事情により、道路斜線制限が影響します。
↓
http://www.mmjp.or.jp/honki/ie/yougo81/yougo81.htm
上記2つをクリアすれば、別に道路からの後退(セットバック)だけですので、後退の必要はありません。
ですが、地域の慣習があれば別ですが。
この回答への補足
用途地域は準工業地域なので、壁面後退は適用されないようですね。道路斜線は建物の形状によっては関係あるのでしょうが・・道路から50センチ下がる必要は法的にはなさそうです。
補足日時:2006/06/12 16:23No.3
- 回答日時:
NO.2さんのおっしゃるとおり「50cm」は民法上のことです
お隣さんと協議して合意すれば縮めることもできます
しかし、自宅のメンテナンス上、50cmはあった方がいいでしょう
道路から建物を離す理由は道路斜線にかからない程度に
後退するのだと思います
全面道路が4.2mで0.5m後退(有効寸法で考えて)、
住居系の地域でしょうから係数は1.25
この係数に道路幅員と後退した0.5mの倍数をかけると
後退した位置での建築可能な高さが出ます
(4.2+0.5×2)m×1.25=6.5m
2階の軒くらいの高さですね
建物形状が判りませんがクリアしているのでしょう
(例えば総2階で切妻の妻入りだとアウトですが)
住宅の場合、消防法を気にするのであれば
2006年6月から
消防法の改正で、住宅用火災警報器の設置が
義務付けられました
(新築、既存共-ただし既存は猶予期間有り)
お宅の場合、6月以降の新築なので設置されるはずです
(確認したほうがいいです)
既存住宅については各市町村条例により、
平成20年6月1日~平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます。
改正消防法の義務付ける感知器設置場所は、
「就寝に用いる部屋」です。
(国土交通省の定める住宅の性能評価基準では、
キッチンに熱感知器を付けることを評価対象と
しています)
詳しくは所轄の消防署に尋ねればわかります
この回答へのお礼
お礼日時:2006/06/12 16:34
道路斜線は基礎だけではクリアしているかどうかわかりませんね。今後どんな建物になるか見てみたいと思います。勉強になりました、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
50センチの件は、民法の話です。
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
周辺の状況などから推察すると、建築基準法での後退距離などは定められていないようですね。
民法は、隣の人ともめないようにしなさい、程度ですので、お隣が了承していれば、ぎりぎりでも建てられます。
だいたい、50センチ離しておけば、屋根の水落ちが隣の敷地に落ちないだろう、くらいの法律ですから。
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