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東京都で賃貸併用集合住宅(壁式RC造)の計画をしています。敷地が広くないため建ぺい率、容積率の許す限りぎりぎりまで使い切りたいと思っています。
民法の規定によれば建物は敷地境界から50cm離さなければならないことになっていると思います(RC造の耐火建築物なので50cm離さなくても良いみたいですがトラブル回避のため民間-民間境界については50cm離すつもりです)。
(1) この規定は公道との境(民間地-公道)にも適用されるのでしょうか?
(2) 壁式RC造の表面に厚さ2cmのレンガを貼るつもりですが、50cm離すとは境界-レンガ表面で測るのでしょうか? それとも構造体であるRC壁の表面で測るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
(1)民地-公道間はぎりぎりに建ててよいです。
けれども、突起物も含めて公道にはみ出る部分があってはなりません。はみ出しについては、公道ではない隣地へのはみ出しよりもずっと厳しいものがあります。公道ではない隣地(民地)境界からの50cm後退も「壁面後退」と言われるように、壁の外面(レンガ表面)のことです。庇や窓の突起物は含まれません。
(2)突起物がはみ出さないとして、公道ぎりぎりに壁面をもってくることは可能ですが、道路日陰斜線の規制がかかり、北側部分をΔ状に削らなくてはならなくなり、施工費用や無駄な容積部分が出たりするので、これは設計とご相談ください。
ご回答ありがとうございます。
民民境界を50cm離したいが故にその分、公道との距離が取れなくなって困っていました。公道とは50cm離さなくて良いとわかり一安心です。
民民境界とはレンガ表面で50cm離すようにします。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_01.png?5a7ff87)
No.3
- 回答日時:
こんにちは、設計事務所勤めの者です。
少し違った角度から回答致します。
民法234条についての質問ですね。
民法236条「この規定に異なりたる慣習あるときはその慣習に従う」
http://blog.buildworks.co.jp/2006/05/50_1.html(京都の例)
建設予定地はどうでしょう?。
手元の資料では「東京都区部の場合、耐火構造の建築でなくとも隣地との境界線から50cm以内でも建築を行うとの慣習があるといって問題はないでしょう」(ある法律相談より)。
建築基準法では相隣関係を調整する規定がないので、原則的には上記に間違いはありません。
ただ、実際建てる地域の行政庁で、個々に決めを作っている事が多いので、確認の上ご検討下さい。
一番の問題は隣の住人から理解が得られるか、のようですね。
隣人が40cmであれば悩みも軽くなりましょうね。
ご参考まで。
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