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 県名は伏せます。
市立病院の検査技師の出張をした人物(以下Aさん)がいます。

5月20日より島根県である、検査技師の技師会会合に代表でいくようになりました。
出張が決まると、Aさんは同じ部会の女性Bさんを誘い、3泊4日で島根へ行きました。Bさんの旅費はAさんが出しました。(2泊は同室)

ここで、お聞きしたいのはAさんは市立の病院ですのでもしかしたら
出張費用は税金でしょうか??

技師会でも、市立なら出張は税金?またこれは罪になりますか?

A 回答 (2件)

 Bさんがどういう目的で行ったかでしょう。



 たとえ他の関係があったとしても、最終的に出張命令を出す者が出張命令を出して、その範囲で出張しているのであれば、違法性を問うのは難しいと思います。
 また、Aさんが個人的にお金を出してBさんが年休で併せて行ったのであれば、一般的には出張時間は労働時間ではなく、職務専念義務が課せられているとまでは言えません(例外あり)から、こちらも問題にすることは難しいと思います。

 2泊は同室ということですが、この部分は宿泊費の取扱い次第ということになるのでしょうか。「宿泊費を一定額払うのであとは好きにしてね」という規定ならば違法性を問うのは難しいでしょうし、費用をきちんと精算するのであれば、違法性は高まるものと考えられます。

情報公開法(条例)上開示されるか否かは条例によりけりなので微妙です。特に公務でない部分の種別については個人情報に当たるので不開示だと思います。
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市立病院の職員=市職員として命令権者より出張命令を受けて出張の場合は、出張旅費


検査技師の技師会員として個人的に、年休等を取得して出席=技師会から旅費が出る又は個人負担

の2パターンが考えられますね。

詳しくはわかりませんから、Aさんに訊く又は技師会に訊く又は市立病院に訊く又は開示請求(Aさんの当日の出勤簿が出張になっているか年休になっているか)する。
出張は税金と言いましても、法律に基づいた支給ですから罪にはなりません。問題はどの立場で行ったのか、女性との関係(同行の是非)でしょうか。

この回答への補足

女性との関係は、技師会の仲間ですが宿泊先は温泉宿などで2泊しており、肉体関係もあります。
女性の方の旅費が税金より出ている可能性はありませんか?

補足日時:2006/06/11 15:48
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調べてみます。

お礼日時:2006/06/11 16:28

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