No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
説明べたで申し訳ないです。1日の労働時間8時間を越えた労働をした場合には、通常の賃金の25%以上割り増しした手当てを支払わなくてはなりません。この手当てを俗に「残業手当」といいます。通常の賃金の125%をもらうわけです。私はご質問の内容をこの割増賃金をもらえるか否かという風に解釈しました。
実労働時間が8時間を超えていないのでこの25%分はもらえないのです。しかしながら労働はしているので基本給とは別に100%の部分はもらえます。その部分がもらえていないのは問題があると思われます。
No.5
- 回答日時:
労働基準法第39条第6項において有給休暇取得時の賃金の支払い原則について書いています。
この問題は半日年休が制度的に確立した故に問題化しているものなのですが、法律的には「労働したものと見なす」わけではないので、条件(1日8時間、1週40時間、変形期間内の法定時間)のいずれかを満たせば割増賃金の支払義務が発生する、としかいいようがないですね。
月給ということなので、例えば半日年休を取ってその分時間外労働をしたとすると、月給+4時間分の賃金ということになると思います。場合によっては2割5分の割増賃金支払義務が発生する可能性もゼロではありません。
また、有給休暇の支払方法は三種類ありますので、正確ではありません(あくまで年休=通常の賃金支払とした場合の数字です)
まあ、月給制の会社でそんな面倒なことをしているとは思えませんが・・・
No.4
- 回答日時:
仮に午前8~12時勤務、午後13~17時勤務で週休2日の会社とします。
午前中に半休を取った場合、通常の所定労働時間のうち午前中の4時間の労働が免除されます。
17時~21時まではその日の8時間の労働義務にプラスして働いているわけですから
時間単価に応答した賃金(100%)は月給と別途支払われなければなりません。
ただし割増賃金の支払については労働基準法上では実労働時間主義が取られていますから、
実際に8時間勤務した21時以降の分についてはじめて125%の割増賃金が発生します。
なお、このケースだと午後出勤して6時間を過ぎた時点で休憩の付与義務も発生しますが、
上記では便宜上除外して説明しています。
No.2
- 回答日時:
年次有給休暇は「労働とみなす」わけではなく、「労働義務を免除されている」と考えるわけです。
また、実労働時間が、法定労働時間である8時間を超えた場合にのみ割増賃金の支払義務が生じます。
ご質問の件では労働時間はまだ4時間にしか達していません。したがって、定時以降の分については4時間までは割増賃金を支払う必要はないのです。
しかしながら、労働はしているわけですから、通常の賃金は支払わなくてはいけません。
結論は、定時以降の分については、実労働時間が8時間を超えないうちは割増賃金のつく残業代は出ないが、通常賃金の支払いは受けられるとなります。
この回答への補足
>しかしながら、労働はしているわけですから、通常の賃金は支払わなくてはいけません。
ということは、賃金は月給なので、実労働時間が8時間を超えない分は基本給に含まれるということですか?
No.1
- 回答日時:
残業って定時以外に勤務した時間になるのではないでしょうか?
>たとえば1時出勤だとすると、9時以降です。
>有給は働いていたものとみなすものではないのでしょうか?
これって、中勤ではないでしょうか?
これが中勤ならば9時以降に残業が発生しますが、
午前中は半休したのならば、通常の定時を過ぎた時間から残業になります。
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