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建設業では下請発注額の総額が3000万円を超える場合は特定建設業許可が必要となっていますが、この総額の内、材料購入分は関係ないと聞いたことがあります。本当なのでしょうか?
たとえば2000万円をA社に下請発注し、B社から2000万円の材料を購入したような場合です。
現在一般建設業許可しかありません。やはり特定許可が要るのでしょうか?
どなたかお教えください。

A 回答 (1件)

お答えします!


ご質問のパターンでしたら特定はいりません。!!
ちなみに建設業の許可業種が必要な業種への下請け発注金額の(消費税込みの)合計が3000万円以上の時に特定が必要になってきます。
だから  警備会社・運搬会社・材料 等は建設業法によるところの下請け業者には入りません。
土木工事などの場合は材工比率は大体50/50ですから通常6000万円の工事を請け負って尚且つ材料屋(A社)と下請け労務会社(B社)に工事を発注し元請が管理をしていけばたいていの工事は一般建設業だ済んじゃいますよ。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
なるほどそうなんですね、よくわかりました。

お礼日時:2006/06/16 15:52

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