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 C社がX社をLBOで買収しようとした場合、C社の100%親会社A社にとって、A社とC社の間に中間持株会社Bを挟む(A社の100%子会社B社を設立し、B社にC社の株式全部を譲渡)と、借入資金返済に係るA社のリスクが軽減される(返済義務がA社に及ばない?)と聞いたことがあります。
 非常に抽象的で申し訳ございませんが、コメント等をくだされば幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

株主の責任は出資金に限定されます。

ご質問の場合であれば、別段の契約が無い限り、B社を挟まなくてもC社の負債をA社が代位弁済する責任を負うことはありません。
金融機関がC社に対する融資条件として親会社に債務保証を求める場合、間にB社をかませばA社は債務保証をする必要が無いから、A社に返済義務が無くなるということなんでしょうか。実務には携わっていませんので現場レベルのことはよくわかりませんが、融資を行う金融機関の内部にもいろんな立場がありますので、営業が融資を実行したいけれど社内規定や審査部の基準やらで債務保証がないと実行不能だから、形式的にB社をかましてもらう、なんてことはあるのかもしれません。
金融機関のリスク管理の側面から見れば、B社の資本以上には担保は増加しませんから、実質資本が無いに等しいようなペーパーカンパニーB社を形式的に設立されても意味が無いと思います。

ノンリコは買収対象企業の資産だけが担保になりますので全然違います。
当然にA社やB社には返済義務は及びませんし、C社も買収のために出資した資本以上のリスクは負いません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
借金は、B社を挟む挟まないにかかわらず、株主の責任は出資金に限定されるのですね。
 また、ノンリコースローンは、そもそも買収元企業にも出資資本以上の責任はないということですね。
 理解できました。

お礼日時:2006/07/09 20:35

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