No.1ベストアンサー
- 回答日時:
もしかすると、知りたいのはこのこととは別かも、という心配をしつつ…
>所有権は誰にあるのでしょうか?
親や祖父母からもらったお小遣いなり物でしょう?
ならば、すごく単純な話で「もらった」以上、未成年者のものです。
で、1行目に書いた心配があるのでもう少し解説しておくと…
未成年者が財産処分(たとえば買い物)をするときは法定代理人(通常は親)の同意が必要で、
同意なき財産処分は取り消すことができることになっています(民法5条)。
ですが、第1に、これはあくまでも同意が必要で、同意がなければに過ぎません。
未成年者の財産を法定代理人が自由に処分できるわけじゃありませんし、
まして未成年者の財産の所有権が法定代理人に移っているわけじゃないです。
第2に、民法5条には例外があって、3項に
「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」については
その目的の範囲内で自由に処分することができます。
これ、難しい表現をしていますが、お小遣いがこれに当てはまります。
このことからも、お小遣い等としてもらったものは自由に処分できるといえます。
…ただ、これは(法的に言えば)所有権とはあまり関係のない問題ですが…
今ふと思ったのですが、買って貰った漫画を古本屋に売り、別の物を買った場合は誰の物になるのでしょうか?
(回答してくれと言う訳では無いですが、回答して頂けると嬉しいです)
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>未成年が親や祖父母に買って貰ったり、貰ったお小遣いやお年玉で買った物の所有権は誰にあるのでしょうか?
その貰った未成年者本人です。(民法第549条)
なおその管理については、
第830条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
となっていて、
>物やお金をあげた人でしょうか?
あげた人が自分で管理すると言えばその人が管理人になります。(所有者ではありません)
>それとも物やお金を貰った人でしょうか?
貰った人が所有者です。ただし管理する人は先の条文の通りであり、原則は父母ですが、例外があります。
ちなみに貰ったものを換金したとしても所有権が移るわけではなく、お金の形に変わっただけです。それで物を買ってもやはり同じです。
No.2
- 回答日時:
>買って貰った漫画を古本屋に売り、別の物を買った場合
(1) 漫画は本人の所有物
(2) 自分の所有物を処分して得たお金は本人の物
(3) そのお金で買った物は本人の物
ですから、相変わらず本人の物です。
ただここで気をつけないといけないのは、
(2)が「買って貰った漫画を古本屋に売」ることに相当するわけですが、
おそらくはその漫画本は民法5条3項に言う「目的を定めて処分を許した財産」ではない、ということです。
したがって、古本屋に売るという行為については法定代理人の同意が必要になると思います。
(古本屋のほうも承諾書を要求するんじゃないかな?)
そして、漫画を売って得たお金も、
これまた「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」ではないので、
使うに当たっては法定代理人の同意が必要になると思います。
法定代理人の同意が得られ(1)~(3)の行為ができた、という前提のもと、本人の物になります。
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