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私の車が全損事故にあいました。
保険会社は41万しか払わないといっています。H7年に中古で買ったのですが、私の車は18年前に新車価格550万でした。新車価格の十分の一は保険会社から払ってもらえると人づてに聞いたのですが、本当でしょうか?本当なら55万はでるのでしょうか?
修理するなら75万かかるそうです汗。

A 回答 (5件)

加害者ありの全損事故ですか?


この場合の相手からの賠償額は例え相手の過失が100%でも、貴方の車の時価額が限度です。
(修理代がそれ以上かかってもです)

貴方が車両保険に加入していれば、相手からの補償での不足分は貴方の保険会社から補填されます。

相手のない自損事故なら全損の場合には加入の保険金額が支払われます。
事故時点での時価額が40万円でも、加入金額が50万円なら、50万円が出ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます良くわかりました

お礼日時:2006/06/21 20:49

相手の保険会社の査定額が41万円ということですね?



時価額は、事故発生時点で、同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の車両を、
中古車市場において取得しうるに要する価格なので、
ご自身で一度中古車市場の価格を調べてみてはいかがでしょうか?

そうすれば、大体の価格帯が分かると思います。

その上で、その価格帯が、相手の保険会社の査定額(41万円)
を超えるのであれば、その調べた資料を元に相手の保険会社と交渉すればいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にしていただきます。

お礼日時:2006/06/24 10:26

全損事故とはどういった事故でしょうか?


相手のある事故なのでしょうか、それとも自損事故なのでしょうか?

自分の車両保険を使う場合は、あらかじめ契約時に定められた保険金額ということになります。しかし車両保険における保険金額は5万円刻みでの設定なので、これは今回と違います。

事故相手の対物賠償保険を使う場合ですが、物の損害額はその時価が限度です。今回は時価が41万円と査定されたことになります。状況はわかりませんが、かなり多く見積もった結果の額であると伺われます。時価は文字通りそのときの下記を示すものであり、一律に新価の1割と決められているわけではありません。また市場流通価格とも違います。

なお今回の場合、自分の車両保険金額が41万円を上回っている場合、その差額を自分の保険から受け取ることも可能です。まあこういった質問をするぐらいなので、おそらくそれはないと思いますが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます大変にさんこうになりました

お礼日時:2006/06/21 20:46

 これは任意保険の契約書にちゃんと明記してある筈です。

法的にはそれを認めて契約されたことになりますから、この額以上の保険金を手にすることはできません。契約書をお確かめ下さい。
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残念ながら18年落ちとなると法律的には価値=0ですが


実情を踏まえて41万との数字がでていると思います。
一律10分の1は払ってもらえるなど聞いたことないですね。
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