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アルバイトでも、一週間に20時間以上働くと失業保険はもらえないという話を聞いたのですが、何時間働いたとかハローワークにばれるものなんでしょうか?
たれこみでばれるときもあるって話は聞きましたけど。

A 回答 (2件)

アルバイトをされているのでしたら、雇用保険の受給は出来ません。


失業の状態にあるのが受給要件です。また、再就職活動を目的にしていますので、もし、受給されているのでしたら、偽って申告されているのでしたら、不正受給者になります。また、失業保険を受け取れば、刑法犯の詐欺罪にも該当します。
ほとんどが通報でばれます。アルバイトか、失業保険受給かのどちらかを選ばないと、本当に困ったときに制約を受けたりすると辛いものです。
勤務時間は基本的に関係ないかと思いますよ。
ハローワークによっては、不正受給者の不正受給の経緯など張り出しているところもありますので、危ない橋は渡らない方が身のためですよ。
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この回答へのお礼

そうですね。
ありがとうございます。

<(_ _)>

お礼日時:2006/07/06 20:44

失業給付期間中に ということでしょうか?


失業給付期間中には、何時間であろうと、労働をした場合は
保険金が給付されないことになっています。それが仮に家業の手伝いで、
無給であった場合の労働でも、その日数は給付非対象となります。
認定日にその旨をきちんと申告せず、後でバレた場合は
不正受給となり、最大3倍の額での返還義務が発生します。
家業の手伝いがバレるとは現実的に思えませんが、
どこかのまともな事業所でアルバイトしているのであれば、
たれこみ以外でもバレる可能性は相当あると思います。
(事業所も税金を払うので、誰々という人にこんだけの
給与を支払いましたという申告をしますしね)

働いた日を申告すれば、その分が次回の支給日から
除外され、次々回以降に繰り越されるだけなので、
よっぽどの事情がないのであれば、申告する方が
微々たるお金をごまかすより精神的に楽なんじゃないですかね。

上記説明が見当違いで、雇用保険被保険者としての資格に
関する質問でしたらすみません。ちなみに1週間に20時間以上
勤務する場合は、アルバイトでも被保険者となることができます。
継続して1年以上の雇用が確実ならば、ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/06 20:44

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