【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

例えば1式10万の仕事を請け負った場合に、
請求書は
一式  10万
消費税  5千(+)
所得税  1万(-)

合計 10万+5千-1万=9万5千円

で出すことになるのですが、この消費税分は確定申告で申請し私が払うことになるのでしょうか?
予め5%の消費税を私が徴収しそれを国に納めるという解釈でいいのでしょうか?
例として10万の仕事ですが、これが1万の仕事でも百万の仕事でも請負という形態での仕事の場合は全て共通でしょうか?
分かりづらい質問で申し訳ありませんが、回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>請求書は


>一式  10万
>消費税  5千(+)
>所得税  1万(-)

>合計 10万+5千-1万=9万5千円

とのことですから、この取引に関しては請負と言うより報酬・料金ということでよろしいですね?
請負の場合、所得税の10%は必要ありません。
ここに言う所得税とは、源泉所得税で限定列挙にあたりますから下記URLを参考に該当するか見て下さい。
ここに該当しない場合は、(源泉)所得税の徴収(記載)も必要ありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm


消費税に関しては、免税業者であれば売上(税込み経理)もしくは雑収入(税抜き経理)に計上すれば、消費税申告の義務はありません。

>例として10万の仕事ですが、これが1万の…
記載の方法には変わりありません。

ただし、先に書いた所得税については、完全に請負(報酬料金に該当しない・及び給与にも該当しない)であれば発生しませんので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

説明不足で申し訳ございません。請負と報酬というくくりがあること自体知りませんでした。
完全に個人で仕事を請けている状態です(法人ではなく)
URLを確認いたしました。該当しないので所得税の徴収も記載も必要ないのですね。
消費税も確定申告で会社からもらった(例でいくと5千円)も私がそのまま支払う必要もないということで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 14:13

>例えば1式10万の仕事を請け負った場合に…



その 10万円の契約をした際に、消費税についてはどういう話をされましたか。
「税込 10万」で契約したのなら、請求書も 10万のままです。
消費税について特に断りがなかったのであれば、「事業者間取引」ですから外税と考え、10万 5千円を請求すればよいでしょう。
これは、あなたが免税事業者か課税事業者かに関わりません。

>この消費税分は確定申告で申請し私が払うことになるの…

こういう質問をされることからして免税事業者かと想像しますが、免税事業者は消費税を国に納める必要はありません。
受け取った消費税は「売上」に含めておけば問題ありません。

>これが1万の仕事でも百万の仕事でも請負という形態での仕事の場合は全て共通…

はい。

なお、「所得税」はあなたの儲けの中から支払うものであり、請求書に別枠で記載するものではありません。
しかも、一取引ごとに 10% の所得税が発生するわけでは決してありません。
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この回答へのお礼

見積もり書には消費税の記載をしていなく、
実際に仕事をして請求書を送る段階になって担当者から「消費税」を加えた請求書を出してくれと言われたんです。
確定申告の際にこの消費税はそのままで構わないということですね。安心しました。
塵も積もれば・・でちょっと心配だったのです。
所得税も記載しなくてもいいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 14:08

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