【お題】王手、そして

私はチェーン店の居酒屋でバイトをしています。
先日に店長より解雇予告を通知されました。
解雇理由は能力不足とクレームが多いという理由でしたが、クレームがあったこともその時初めて知らされ、その都度注意されていたわけでもありませんでした。そして30日後に解雇となるといわれました、書類上は自己都合退職にしとくと言われました。
店長の口からは他のスタッフも私とは一緒に働きたくないと聞かされました。
翌日納得がいかないので本社の人事の方に聞いたら本件は店長の独断の行為で全て無効ですとの回答をいただきましたが正直もうそんな職場では働きたい思いませんと伝えたらそれは自己都合退職ですねとの回答でした。
私は会社に対し金銭的な部分で何も請求できないでしょうか?

A 回答 (6件)

お近くの労働局へご相談なさってみて下さい。



http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
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会社には解雇権と言うのがありますが、解雇そのものが不法とは言えません。


30日前通告など正規の手続きをしていれば、たしかに会社としては正当な手続きを踏んでいます。

slotter-santaさんがおっしゃる通り、本部が無効だと言っているのならそのまま勤務できますが、そんな店にいれないと辞めるのはあなたの自己都合退社となってしまいます。
また、不当解雇通告の慰謝料にしてもその店長が「そんな事言っていない」と言い出したら無理でしょう。
立証義務は訴える側にあります。

あと、会社はよく「自己都合にしてあげる」「解雇じゃないから経歴に傷がつかない」などと言ってきますが、退職のさいは是非「会社都合」にしてもらってください。
そうすれば失業保険が一週間後から出ます。
しかし、自己都合の場合は3カ月後からとなります。
ただし、「解雇」ですと。これも三ヵ月後なのであくまで人員整理などの会社都合にさせましょう。
また、解雇無効訴訟を起こしたときも、こうする事によって離職票が退職理由が「解雇」では無いので、会社側は「本人の意思で辞めた」とは言えなくなります。
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● あなたが受け取れる給与 (解雇された場合)


少なくとも30日前に予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労働基準法20条)。

● 店長はあなたを解雇できるか?
裁判所は、たとえ労働者に就業規則違反などの落ち度があった場合であっても具体的な事情から考えて「解雇権の濫用」であるといえるならばその解雇は無効であるとして、使用者による解雇権の行使を制限して来ています。 

ですから、本当は辞める必要はありません。 自己都合で辞めたら、30日分の給与が無駄になりますよ。
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本部が解雇予告そのものの効果を否定していますから、解雇予告は無効なんでしょうが、それで貴方がもう働きたくない、辞めると言えば、自己都合退職にはなってしまいます。



請求できるとすれば、不当解雇の通知(取り消されているが)による精神的苦痛(現業復帰はされているので)といったところですが、これは取れるかどうかわからない上、取れてもそんなに額はいかないでしょう。

正直、お金を取る、という方向ではあまりいい方法を思いつきませんね。
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>私は会社に対し金銭的な部分で何も請求できないでしょうか?



弁護士に相談すれば可能かもしれないです。

ですが、慰謝料なのか損害賠償金なのかわかりませんが、とれてもすずめの涙だと
思われます。憤慨されているのは、よくわかりますが、相手にしないほうがよいと思います。
時間がもったいないです。おかしい職場というのは
どこにでもあるので、よりよいバイトを
探すほうに労力を使われたほうがいいと
考えます。
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 チェーン店ということですが、本部の直営であって、独立経営のフランチャイズではないという前提でよろしいですか?以下、本部直営を前提に書きます。



 本部直営である場合、雇用契約は勤務店と貴方の間にあるのではなく、本部営業主と貴方の間にあります。ですから、本部に事情を話して、他店への配転を希望されてはいかがですか?
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