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以前このサイトで相談したtannpopo52です。使用していたコンバインが壊れ修理にだしました。展示品を借りて作業を終えました。その後そのコンバインを買ってはと薦められ、セールスとの共同購入するという条件でローン契約を結びました。期日が近づいてきてからセールスが行方不明になり、その後、そのセールスの不始末が出てきました。農業共済金額が80万も下りると偽って契約を結ばせたこと。当家のコンバインを無断で転売してること。ローン契約時の保証人のサインを母に強要して欠かせた事などです。このサイトで回答をして頂きましたのを参考に、ローン会社に支払停止を求めました。即日に契約内容の不備で破棄になりました。その後、販売店の本社から全面的に販売店に落ち度があるとお詫びを言ってきました。こちらは公にす事とも考えていると言いましたら、お金で解決できるなら応じたいと行って来ました。当家では公にしても言いのですが、同じ地区で農業をやる以上農機具やさんとの付き合いは避けられません。で、示談と言う方法で解決しようと申し出ました。そこで、こう言った場合の示談金の相場はあるのでしょうか。当家の転売されたコンバインは10年も経過していて、残存価格はゼロに近いと思います。示談金に反映されるのは、強要、横領、詐欺罪にあった慰謝料と言うことだろうと思います。
相手からこれくらいでいかがでしょうかと、切り出された場合、それを判断する基準となるものはあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

A=転売したとされる農機具の実際の売却価格


B=追加で購入した農機具の現時点での実勢価格
C=質問者が今年展示品の農機具を使った使用金相当額
D=本件トラブルで負担した金額実額+時間負担等の金銭換算額
E=慰謝料については質問者側での何らかの算定額

セールスマンの個人的な犯罪行為の部分は会社側も被害者の部分もあり、「告訴しない代わりに慰謝料を」という部分は過剰請求の感を持ちます。販売会社側も企業であれば、根拠の無い資金の支払を強いると解決が難しい点から、会社側の使用者責任・監督責任の部分の追及と質問者が実際の蒙った損害を補填する、という形が上限ではないか、と考えて、示談額として、「A―C+D+E」を想定して、Bから当該金額を控除して今年使った農機具をそのまま購入するという案は如何でしょうか? 

会社としても商品が動けば値引きなりで示談金の部分を含ませられるので、結果的に値引き額を当初予定の共済金80万円に近づける交渉をすれば、トータルでは質問者側も最初の目的・効果は達せられるかと考えます。C部分をサービス的に考えさせる、Dについて広めに解釈してEを含ませない方が販売店側としても交渉に応じやすいのではないかと考えます。(但し元々の本体価格が400~500万円以上を前提にしています)
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