電子書籍の厳選無料作品が豊富!

はじめまして。
タイトルのとおり、当方酒屋を営んでおりますが、
当店のPB(プライベートブランド)商品が
ネットの酒屋で倍以上の価格で販売されていました。
販売されている商品は、その酒屋の店主が個人名で当店より購入した商品でした。
再販を止めるよう、申し入れましたが『どこか法律にでも違反してますか?』と開き直られてしまいました。

再販をやめさせる法的な措置はないのでしょうか?
御意見をお待ちいたしております。

A 回答 (2件)

残念ながらないようです。



酒屋さんならご存知だと思いますが、例えば、清酒なら越の寒梅、久保田など、焼酎なら森伊蔵、魔王、など、特約店以外のお店でプレミア付きの高値で販売されてますよね。

偽造ラベルで全くの偽者を売っていたりすれば、詐欺罪や商標法違反になるのですが、そのままのものを転売と言うのは、商道徳上は言語道断ですが、打つ手がないのが現状のようです。

http://news.braina.com/2004/1012/judge_20041012_ …

lonely_citronさんがどのようにPB焼酎を販売しているのか分かりませんが、「最近、当社PB焼酎OOを高値で販売しているお店を発見しましたのでご注意ください。」程度の注意喚起をしておくぐらいしかないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当店の顧客に対して、注意喚起してまいりたいと
おもいます。

お礼日時:2006/10/08 16:25

商行為は原則として自由ですから、転売を禁ずる法律は特にありません。

お話を聞く限りでは「再販を止めるよう、申し入れましたが『どこか法律にでも違反してますか?』と開き直られてしまいました。」となっても打つ手がありません。

対応手段ですが、

1. 質問者様のお店では、氏名が分かる顧客に直接販売しているのですか?その場合、販売時に
「第三者への転売はいたしません。違反した場合は***円を貴店に支払います」
という念書にサインしてもらうことは不可能ではないでしょう。質問文によれば、貴店の商品は定価の2倍で買い手がつくような人気商品のようですから。
一応、民法の概念として「契約自由の原則」がありますが、例えば消費者契約法に抵触しないかどうか事前に弁護士に相談するべきでしょう。
(個人的には、客から念書を取って売ると言うのは商売として如何かと思いますが)

2. そもそも、定価の2倍で売れるお酒などと言うのは普通はありません。質問者様の販売されるお酒がそれほど珍重されている証拠ですから、一種の有名税です。
また、定価が安過ぎるのではないでしょうか?質問者様は「良い酒を安く」という真面目な方なのでしょうが、定価が品物に比して安すぎるから、個人名で買って転売しようと言うケチな酒屋が登場するのでは?定価の2倍でも買い手がつくのなら、定価を5割上げて対抗し、同時に質問者様のお店の利益を増すという選択肢もありでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

鋭い御指摘、ありがとうございます。
このPBを造った当初の目的は、『できるだけ多くの方に安価で旨い酒を飲んで欲しい』との思いからでした。
やはり当店としては最初のコンセプトを堅持し、
価格も現行のまま、お客様への念書もとることなく、気軽に購入できる商品、店舗でありたいと思います。
今のところ当店で購入できないほど品薄な状態でもないので、当店にて定価で購入できることが分かれば
何も高い店で買う客もいないと思います。
ネットのあちこちに書き込み、周知徹底を図りたいと思います。

貴重な御意見をありがとうございました。

お礼日時:2006/10/09 01:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!