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1ヶ月着たスーツをクリーニング屋でだめにされました。クリーニング屋は現物で弁償しようとしてメーカーに問い合わせましたが在庫切れということで、定価の10万円をくれました。実際はバーゲンセールで半額で買ったものですが、半額だけもらえば懸賞の賞品やひとからプレゼントされたものだったらもらえない理屈になると思って黙って受け取っておきました。このことは法律上は正しい行動だったのでしょうか。

A 回答 (5件)

50000円返して・・・私も嫁・子供2人の普通の洗濯やです。

悪気は、ありませんでした。申し訳ございませんでした。
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詐欺の可能性もないとは言えませんね。



店側が5万円の商品だと認識していて、差額を慰謝料として支払ったのなら問題ありませんが、明らかに質問者さんは実際の購入価格より多い金額を受け取っている、すなわち不当利益の認識があるわけですから、これは無効でしょう。
店側はメーカーから10万円と聞いても、質問者さんは10万円ではないという認識をもっていたわけですよね。
それで店側が錯誤している事までわかっていたのなら、悪質です。
また、クリーニングの賠償については規定があります。
http://www.oc929.net/houki/baisyo.htm
買って一ヶ月なら購入価格でしょうが、実際には減価償却しますので購入価格にはなりません。
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基本的には、幾らで取得したのかは関係なく、「その物品の時価」が本来の賠償金額です。


その意味では新品価格で貰ったということは、時価との差額は余分といえます。

しかしながらそれが特に高額でなければ、その差額分は迷惑料として解釈することも出来、特にこれに対する規制はありません。(社会通念上妥当な範囲の金額であれば、税務署もそれを所得とはみなさないので税金上も問題ありません)
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問題ないと思います。


あなたがもし、そのスーツがとても気に入っていてもう一度同じものを購入しようとする時、バーゲン価格で購入できるとはかぎりません。(厳密にいえば10万5000円ってところですかね。)
良心的な業者で良かったですね。
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災難ですね。


クリーニング屋さんの方が問い合わせて10万円を払ったのでしたら問題ないです。
スーツ代と言う名目ですがスーツ自体の金額プラス謝罪金という形で支払われたのだと思います。
相談者が使われているクリーニング屋さんはかなり親切なお店です。他ではそんな話は全く聞きませんしお客さんを大事にする姿勢がその金額に現れていますので問題なくもらっておいて下さい。
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