ド素人ですが、パラパラと法律書を読んでいて、気になることがありました。
相殺について、
「当事者の一方的な意思表示によって行うことができる」
と述べられている一方、505条2項では
「・・・反対の意思を表示したる場合にはこれを適用せず」
とあります。
では「一方的な意思表示によって」では行えないということではないのでしょうか?
その他、「免責的債務引受」については、
「債務者の意思に反しない限り、承認を必要としない」
と述べられていました。
債務者の意思について反していないかチェックするのであれば、
承認を必要としているのではないかと思うのですが…。
この「承認」というのは、「証書による承認」という
ようなものなのでしょうか?
なんだか、法律書のあちらこちらに矛盾があるような
気がして、理解できません。。
そういうものなのでしょうか??
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
分かります、本当矛盾してますよね、私も理解に苦しみました。
では解答です。1、相殺の505条2項について。
この2項の意味はあらかじめという言葉を補いましょう。つまり、特約などであなたと私の債権、債務があるのだけれど、相殺なんて実際お金が動くわけでないから、もし出来る状態でもやめましょう、という約束を前もってしていない時なら、一方的な意思表示で相殺できます。という事です。この前もってする約束の部分が2項でいう「反対の意思」なのです。
2、免責的債務引受について
債務者の承諾は不要です。例えば、A〈債権者)B(債務者)C(免責的債務引受しようとする人)とします。これも言葉を補うとわかります。そもそも、A,C間で免責的債務引受の契約が出来ると言うのが原則です。もちろんBの債務についてです。この時、Bが「嫌だ、俺は自分で返すんだ」と言えば、AC間で免責的債務引受の契約はできないと言うだけの話です。別に承諾はしてないけども、嫌だとも言ってない、ならば、原則通り、AC間でできます。もちろん、ABCの三面契約ででもできます。この場合はBも承諾してますから、問題ありませんよね?要は、明文にない保証契約と言うことです。 以上
No.2
- 回答日時:
相殺は「当事者の一方的な意思表示によって行うことができる」ではなく「当事者の一方より相手方に対する意思表示に依りてこれを行う」と、相殺の方法を述べたものであり、
505条2項の「・・・反対の意思を表示したる場合にはこれを適用せず」は「前項の規定は当事者が反対の意思を表示したる場合にはこれを適用せず」で505条1項の相殺の要件の例外を述べたものであり、矛盾はないと思います。
ありがとうございました。
#1の方のお答えと、
どちらも、「なるほど」と理解できました。
いろいろな解釈があるのだな、ということも感じました。
どちらにしろ、一読して文面からのみ意味をとることは
無理に等しいようです。
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