No.2
- 回答日時:
税務上は法人税等としようが租税公課としようが、問題なしです。
別表5(2)上、記載方法を変える程度ですからね。結局は会計上の話であり、通常は法人税等とします。
ちなみに300円程度であれば加算税、利子税等はかからないのでは。相当滞納しているとかであれば別ですが。
ご回答ありがとうございました。
滞納はしていないので、今回は本税部分のみの請求ですむと思います。
小額なので、上司はどうでも良いと投げておりますが、ご回答を参考に、会社として決算時の処理を踏まえて、もう一度処理科目を考えて見ます。
No.3
- 回答日時:
会計上正確な処理としては、”法人税、住民税及び事業税追徴税額”という科目を法人税、住民税及び事業税の科目の次に作成することになります。
ただしある程度大きな法人でなければそこまで厳密な処理は求められないと思いますので、やはり要は別表5の(2)の処理にさえ気をつければそれほど問題はないという結論には達します。
ただ、一会計人としては法人税、住民税及び事業税の科目がいきなり300円だけ発生する状態になることと、前期の法人市県民税が今期の法人税、住民税及び事業税の科目に入るのはどうも気持ちが悪い気がします。
自分でしたらやはり、租税公課に含めて処理をして加算する方法をとるかと思います。
詳しいご回答、どうもありがとうございます。
確かに前年度の住民税と今年度の住民税が同じ勘定にあがってくるのも、後々、混乱の元になるかもしれませんね。
租税公課で処理した場合は、申告調整時に加算の<損金の額に算入した都道府県民税>欄に加えるのですよね。
法人税の別表5-2の記入については、この300円は<当期発生額>の<中間>の<損金経理した額>の欄への記載になるのでしょうか?
それとも、<期首未納額>欄の<損金経理をした額>のところに記載となるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、差し支えない範囲で結構ですので、ご教示頂ければ幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね。
別表四上ではそうなります。別表五(二)では期首未納額欄に加算して損金経理による納付の欄に記載となります。
さらに期首未納額欄に300円を加えたことによって別表五(一)にも影響がでてきます。
期首現在利益積立金額欄の未納道府県民税が300円増えることになり、そうなると差引合計額も変更されることになります。
前期の差引翌期首現在利益積立金額と300円あわなくなりますので、本来は税務署に別表五(一)(二)の差換依頼するのが正しい処理かとは思いますが、どちらにしろ法人税額に影響はありませんし、とくにそのまま変更した金額で今期の申告書を提出しても問題はないかと思います。
大変詳しいご説明、ありがとうございました。
とても勉強になり、よくわかりました。
お忙しいところ、本当にありがとうございました。
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