プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

似たような質問があるのですが、自分の状況に応じてどう捉えていいのかわからなかったので、質問いたします。

現在アパートに住んでいるのですが(賃貸契約から11ヶ月目です)、先ほど大家からこの土地を売却することが決まり、8月末で所有主が変わるとの旨を伝えられました。

どうやら高層マンションが建つらしく、来年の4月ぐらいまではここに住めるようですが、そのころを目処に立ち退かされるようです。(大家が一緒の建物に住んでおり、大家はそのくらいまで住み続けるよう新しい所有主と話をつけたようです。)

大家は今後のことは新しい所有者と会って、話をしてくれと言っています。契約の当初にそんな話は聞いていないし、この場所も気に入っているので、売却した大家にも腹が立っています。

現在の大家に対して、なにか行使できる権利はないのでしょうか?
また新しい所有主との間で不利益を被らないようにするにはどうしたらいいのでしょうか?

ご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず,大家に対しては,自由財産の処分ですから,何もいうことはできません。


次に建物の所有権を譲り受けた者に対してですが,部屋の引き渡しを受けている以上,賃貸借契約の存在をその人に主張することができます。
そして,契約の期間が満了しても,基本的に契約は自動更新となり,契約が満了するには,新所有者からの更新拒絶の通知と更新拒絶の正当事由が必要になります。
詳細は不明ですが,正当事由は裁判上容易には認められないところでもありますし,納得がいかないのであれば,退去しないといい,新所有者と交渉するのも手だとは思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大家に対してはちょっと不満ですが、なるほどしょうがないですね。
新しい所有者と自分が納得するまで話をしていくようにします。

お礼日時:2006/07/08 12:13

競売で落札されたのならともかく任意売却なら、新しい買主はこれまでの所有者の権利義務を引き継ぎますから、アパートの借り手はこれまでどおり住み続ける権利があり、所有者が変わったからといって出てゆく必要はありません。


そのことを念頭において、新しい所有者がもしどうしても出て行ってくれというのならばこれまでの敷金全額返還はもとより、移転のための費用(いわゆる立退き料)を交渉すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
元の質問の趣旨からずれるかもしれませんが、立退料は何を基準に交渉すべきなんでしょうか?

お礼日時:2006/07/08 12:06

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