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四半期決算開示を行うこととなり準備しております。

法人税、住民税および事業税の計算を簡便法により行う場合、外形標準課税に係る税額の扱い方はどのようにするのでしょうか?

例えば昨年納税充当金実績の1/4を租税公課で計上、簡便法で計算した金額とともに未払法人税等に計上することになるのでしょうか。

また、この件に関し指針等または、書籍はありますでしょうか

経験者みなさま、お忙しいところ申し訳ありません。
実務を教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

何回か四半期決算を経験しているものですが、簡便的な方法として分割法人の場合には本社所在地のみに事業所があるものとして税金計算、税効果会計を適用させています。

外形標準課税の各金額は人件費等各項目は概略計算しますが、税金計算はある程度ど手間をかけています。税金計算はエクセルしていのます。参考になったでしょうか
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