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予定申告の際、計算の結果100円以下は切り捨てになりますよね?その端数(といいますか計算方法といいますか‥)についてなのですが。

(当社は全国に数カ所事業所を持っています。当期に新設された事業所はありません)
各自治体から申告書が送付されてくる際、予定申告ということで、ある程度申告書に金額が印刷されてきました。その税額が私が計算した税額と微妙に異なるのです。おそらく6/12ヶ月の計算のところでの差額だと思うのですが。
前事業年度の事業税額が、100,000とすると、
私が計算したのは 100,000÷2(半分なので)=50,000なのですが、実際申告書に印刷されてきたのが
100,000÷12×6=49,999.99999‥で100円の位で切り捨てて、税額49,900となっています。
そこはやっと理解したのですが、県民税や市民税をみてみると今度は、単純に前事業年度の税額を1/2しているのです。この計算の違いは、単純に税の種類が違うからでしょうか?
どなたか正確な計算方法を教えてください。

A 回答 (3件)

再び#1の者です。



気になったので、根拠条文を調べました。

まず法人事業税についてですが、該当の地方税法を掲げます。

(事業年度等の期間が六月を超える法人の中間申告納付)
第七十二条の二十六  事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度又は法人税法第百四十一条第一号 から第三号 までに掲げる外国法人に該当する法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合又は各特定信託の各計算期間が六月を超える場合(政令で定める場合を除く。)には、当該事業年度又は計算期間の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度又は計算期間開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで、第七十二条の二十三第一項、第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算したときは、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
(以下省略)

非常に読み難くはありますが、上記条文のほぼ真ん中の部分を抜き出しますと、「前計算期間の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税」とあり、要するに、先に前事業年度の月数(12)で除して、後から6倍するようになっています。

一方の、法人都道府県民税について、該当の地方税法施行令を掲げてみます。

(法第五十三条第一項 前段の法人税割額)
第八条の六  法第五十三条第一項 前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)又は前計算期間の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項 に規定する予定申告法人(以下この条において「予定申告法人」という。)の当該道府県民税の申告書に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)又は計算期間開始の日から六月を経過した日の前日までに前事業年度分又は前計算期間分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)に六を乗じて得た金額を前事業年度又は前計算期間の月数で除して得た金額とする。
(以下省略)

こちらも読み難いのですが、最後の部分「六を乗じて得た金額を前事業年度又は前計算期間の月数で除して得た金額」とありますので、こちらは先に6を乗じて、後から前事業年度の月数(12)で割るようになっています。
(法人市町村民税についても同法48条の10において、上記の規定を準用する旨が規定されていますので、同様の取り扱いとなります。)

ですから、結論を言えば、地方税法でそれぞれ定められているので、違っている、という事ですね。

他の方が書かれている通り、地方税に関しては、その一部について各自治体ごとに定めるようになっているものもあります。
例えば、法人都道府県民税の税率について、地方税法において標準税率と制限税率を規定して、その範囲内で各自治体で決めるようになっていますので、それぞれ自治体ごとで違う事となりますが、今回のご質問の件に関しては、全国一律という事になります。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。
そうですね。税率や、均等割の額(その判断基準→資本金の額なのか、法人税額なのかとか?)違いますもんね~。ひとつずつ確認するのはかなりの労力を伴います。
でも、今回の件については事業税と市・県民税の違いはあれどとにかく一律なんですね。納得いたしました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/07/13 14:18

国税(法人税、消費税)については国が管理するものなので統一されており、どこで申告しようが計算方法は同じです。



一方、地方税(都道府県民税、事業税など)については各地方公共団体ごとに計算方法や申告方法が異なる場合があるようです。
大幅に異なるということはないようですが、ご質問されている事項について、それぐらいの違いがでることはあり得ると思われます。

もしどうしても計算方法が知りたいとおっしゃるのならば、各地方公共団体のHPの税務課(課税課など)のページで確認されるか、電話でお聞きになればいいと思います。

受付に電話を掛けたときは「法人県民税(市民税、事業税)の予定申告の金額の計算方法について聞きたいのですが」といえば繋いでくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
地方自治体ごとに違ったりするわけですね。確かに申告書の書式なども異なるし…。

>もしどうしても計算方法が知りたいとおっしゃるのならば、各地方公共団体のHPの税務課(課税課など)のページで確認されるか、電話でお聞きになればいいと思います

そうですよね。営業所が各地に点在している関係で、市町村、都道府県合わせて60箇所以上提出しなければならないので、それは不可能です。
っていうか普通会計事務所にお任せする仕事だと思うのですが、しかも全部手書きだしかなりつらいです。

お礼日時:2006/07/13 14:12

根拠までは調べていなくて申し訳ありませんが、お書きになられている通り、計算方法が異なる事となります。



法人税・消費税・法人事業税については、12で割って6を乗じて計算する事となっていますので、半分より100円少ない金額になる事があります。

一方の、法人都道府県民税・法人市町村民税については、6を乗じて12で割って計算する事となっていますので、基本的にちょうど半分の金額となります。
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この回答へのお礼

専門家の方からのご回答ということで安心できます。
ありがとうございました。

そうなんですか。国税と地方税の差なのでしょうか?
前回の確定申告の際、やはりこの計算の部分で100円差額が出て県税事務所から連絡が来ました。100円なら電話代のほうが高いのにってちょっと思ってしまいました(笑)厳密に税額の算出方法として統一してくれればいいのに。

お礼日時:2006/07/13 09:02

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