秘密基地、どこに作った?

こんばんわ。会社を退職後、社会保険から国民健康保険への切り替えは14日以内となっているそうですが、会社側が発行する資格喪失証明書が間に合わないようなんです。その資格喪失証明書がないと国民健康保険に加入できないらしいのですが、先日病院に行き4万円以上の実費負担をしたんです。
もし結局国民健康保険への加入が退職後14日を超えてしまった場合は実費負担をした医療費の7割はもうあきらめるしかないのでしょうか?
いろいろネットで検索をかけてみたのですがこういう事例がなくて・・・
ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国民健康保険の加入は、手続に行った日ではなく、前職を離職して健康保険を脱退してからになりますので、ブランクが空かないようになるはずです。


ですから後から7割戻るはずです。
詳細はお住まいの役所で聞いてみてください。
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この回答へのお礼

早速ご回答本当にありがとうございました。ただ私もいろいろ調べたのですが脱退した日にさかのぼり保険料は納めなければならないのですが、無保険期間は実費になり通常の3割負担にはならないとネット上は書いてあるように感じたんです。今は役所が閉まっていて確認が出来ないのでここに相談をしました。有難うございました。

お礼日時:2006/07/12 21:41

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