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公務員でありながら、管理組合の役員時にマンション積立金を私的流用し、発覚後全額を弁済した場合(額は500万ほどです)でも信用失墜行為に該当すると思うのですが、どうなのでしょうか。また該当する場合公務員の地位はどうなるのでしょうか。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

地方公務員です。



全額を弁済しようと横領の罪が消えるわけではありませんので、御質問のケースについては信用失墜行為以前に犯罪です。刑事訴追され有罪となれば懲戒免職となります。

仮に「全額弁済すれば、横領として告発しない」と管理組合が組合員合意の元で決めた場合には、事後承諾で借金をし、返済をした形になるのかと思います。信用失墜行為には当たると思いますが、どの程度の処分になるかは一概には言えません。おそらく表立って処分はしないが、その後の職員人生を日陰で過ごす形にされる(当然、公金にさわるような仕事を一切させない)という結末になるのでしょうね。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。
法的手続きをしなければ、信用失墜行為として認められないのでしょうか?
すでに流用したものは弁済されているのですが、本人が悪びれた様子もなく、「チェックが甘くなければこんなことにはならなかった」などと
ふざけたことを言っています。
また、私的流用を隠すための工作もおこなっており悪質です。
懲戒免職までは望みませんが、説明会での本人の謝罪は必要だと考えております。

お礼日時:2006/07/15 09:26

 管理組合役員がマンションの修繕積立金を私的流用したのであれば,横領罪に該当しますから,信用失墜行為に当たります。


 しかし,流用した金員を弁済し,管理組合も刑事告発せず,表沙汰にしないのであれば,流用した者の所属官公署が横領事件を知る由もないので,懲戒処分することは難しいでしょう。
 
 管理組合の者が,流用した者の所属官公署へ通報しても,まずは警察に言ってくれというでしょうし,刑事事件とならず,弁済が完了しているのであれば民事事件にもならないでしょうから,懲戒処分をする根拠が希薄です。流用した者が警察官や検察事務官ではない限り,官公署は,管理組合の者の訴えの裏取り調査をする権限がないので,懲戒処分までは至らないでしょう。まあ,出世には差し障りがあるでしょうが,出世を望まず,平々凡々と定年まで勤めたいと思っているような者であれば,痛くも痒くもないでしょう。
 
 懲戒処分を望まれるのであれば,刑事告発をお勧めします。
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この回答へのお礼

teinen様、アドバイスありがとうございます。
「出世を望まず,平々凡々と定年まで勤めたいと思っているような者であれば,痛くも痒くもないでしょう。」ということは考えもしませんでした。私個人としては必ずしも懲戒処分を望むというわけではありませんが、本人の態度しだいでは刑事告訴をしないといけない場合もあるかもしれません。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/18 07:30

 こんにちは。



○法的には、

・公務員の懲戒に関する根本的な法律は憲法です。
 
(公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障)
第十五条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 (以下略)

・そして個別法として公務員が守らなければならない法律としては、
 国家公務員法や地方公務員法
 刑法
 道路交通法
 その他、職務に関する法律(税関係法令など)
などなど、色々な法律があります。

○法律以外にも内規などがあります

・公務外の非行についても内規や、地方公務員ですと条例などで処分が決められていることが多いと思います。

・私の勤務先では、違反内容ごとに処分が決められています。例えば「酒気帯び運転…停職又は免職」などですね。また、悪質な犯罪(強盗などですね)で起訴されれば、刑罰が確定する前であっても、懲戒免職されます。

>公務員でありながら、管理組合の役員時にマンション積立金を私的流用し、発覚後全額を弁済した場合(額は500万ほどです)でも信用失墜行為に該当すると思うのですが、どうなのでしょうか。また該当する場合公務員の地位はどうなるのでしょうか。

・信用失墜行為にはなると思います。ただ、処分については、省庁や自治体に寄ってまちまちですから何とも言えません。

・以前、高知県知事の橋本氏が、飲酒運転をしたら違反に問われなくても、懲戒免職にすると決めて、実際に免職になった方もいましたね。
 通常は、事故を起せば免職になる可能性はありますが、飲酒運転をした事実だけで免職になるところは少ないと思います。

・今回のケースも、告訴されたかどうかによって、かなり処分が変わってくると思います。
 例えば、役所の所属の親睦会費を私的に流用しても、処分されますから、今回のケースも何らかの処分はされると思います。
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この回答へのお礼

o24hit様、ご回答ありがとうございます。
自治体によって処分はまちまちではあるが何らかの処分はされるということですね。
高知県の場合はあのときの事情が大きく影響した上の重い処分だったと記憶しておりますが、処分された元職員も日ごろから問題があったかもしれません。
アドバイス、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/18 07:53

#1です。

私の書きようが悪かったようです。

信用失墜行為というのは、「犯罪を含む」全てのことを言っておりますが、何のためにこの規定があるかというと、犯罪行為やそれに類するような非行があった際に、勤務先の行政組織が当該職員に対して処分を行う根拠とするためです。

本来、私生活において犯罪、非行があったとしても、勤務先に対して損害を与えたわけではないわけではないので、厳密には勤務先がそれに対して処分をおこなうことは出来ません。ただ、公務員の場合には、法律を遵守すべき立場であることや公共の仕事を行う人間であることから、私生活における非行についても一定の処分を受けるべきであるという考えがあります。ただし、何人も法の定めによらずして不利益な処分を受けることは無いわけですから、きちんと根拠を定める必要があるわけで、それが信用失墜行為の禁止という規定になっているものです。

で、御質問の場合についてなのですが、
悪質かつ、反省の色もないのでしたら、横領として刑事告発すべきだと思います。少なくともきちんとした謝罪がないのであれば、刑事告発する旨伝えるべきだと思いますね。「刑事告発したら弁償しない。」というのでしたら、刑事告発した後に民事で損害賠償請求すればよいだけです。賠償しなければ処罰が重くなるわけですから、払わないということはないと思います。

因みに公務員の一人として言わせていただきますと、是非刑事告発していただきたいですね。私生活で平気で横領する人が公務で勤勉かつ品行方正ということはまずあり得ません。きっと周りの職員も迷惑しているはずなので、この際懲戒免職に追い込んで欲しいものです。
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この回答へのお礼

said1969様、再度のアドバイスありがとうございます。
「書きようが悪かった」などということはございません。感謝しております。
「横領」という信用失墜行為が行われたことは純然たる事実でありますので、法的手続きがなくても勤務先においては何らかの処分対象になりえるものと考えてよいわけですね。
もちろんそのことについて本人が否定的な見解を示せば何らかの法的手続きが必要になると。
今度開かれる説明会に本人の謝罪というけじめをつけさせるため、出席を促すカードを用意しておきたいという理由から質問させていただきました。
お恥ずかしい限りですが、管理組合の役員は素人の集まりでして、「法的手続き」ということになるとどうしても弱腰になってしまいがちなのです。
sid1969様のアドバイス、大変参考になりました。
自信を持って対処したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/15 17:37

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