
金融機関:A
施工主 :B
建築業者;Cとした場合ですが。
BはAから融資を受け、Cに施工を依頼することとしました。某日、各契約が整い、BはAより融資金を受取りその一部を着手金としてCに支払いました。この段階でAは建物完成後、担保に入れることを前提に底地に対してのみ抵当権設定を行いました。また、Cは着手金を受領したことにより工事を開始しました。2ヶ月ほどたった段階でBに信用不安が生じた為、AはBの預金拘束を行うとともに、建設計画の断念を迫りました。その後工事は中止されました。この時点でCは鉄骨材料の発注及び骨組み工事の大半を終え、着手金の2倍程度支払いをしていたものです。この時点でBは拘束された預金のほかに支払資金はなく、Cは代金回収不能の状態に陥りました。この状況を打開するためCは施工主をCとする確認申請の変更を行いました。この際、Bは無償にて施工主の地位をCに譲りました。以後、Cは自社物件として工事再開を行いました。この時点でAが事実関係を知りCに対して詐害行為の取消を申し立てようとするのもですが、Aは詐害行為の取消が認められ、着手金の返還を受け、融資金の回収に当てることが可能でしょうか。お教えください。
分りずらい文章で恐縮しておりますが、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>Cから建物売却分から着手金に見合う融資金相当額を請求できるかどうかです。
と云う意味がよくわかりませんが、競売で買った買受人はCに対して請求できるかどうか。
と云うことなら「できません。」
そうではなく、建物も競売となるので、Cは、その競売代金を請求できるかどうか。
と云うことなら「その競売事件の配当終期までに債務名義を添付して配当要求すれば、できます。」
となりますが、本件では「Bは無償にて施工主の地位をCに譲りました。」と云うことなので債務名義がとれない気がします。
そうだとすれば「請求できません。」
また「着手金に見合う・・・」と云うことなので、BがCに請求できるかどうかと云うことならば、BとCとの間の法律上の権利関係がいまいちわかりませんので、断言できませんが、一見無理だと思われます。
更に、AがCに請求できるかどうか。
と云うことならば「できません。」
何故なら、BとCがどんな約束をしたとしても、AはBの土地に抵当権を設定しているので、その抵当権の侵害にはあたらないからです。
No.3
- 回答日時:
この問題は、どうやら架空のようです。
まず、最初に「BはAより融資金を受取りその一部を着手金として」と云いますが、通常、金融機関は建物が未完成なのに、その代金全額は融資しないです。
次の「2ヶ月ほどたった段階でBに信用不安が生じた為AはBの預金拘束」とありますが、「預金拘束」が債権仮差押命令だとすれば「信用不安が生じ」だけでは仮差押はできないです。
次に「Cは鉄骨材料の発注及び骨組み工事の大半を終え、着手金の2倍程度支払いをしていたものです」と云いますが材料代が着手金より多いと云うことは実際には希だと思います。
次の「Bは無償にて施工主の地位をCに譲りました。」は、BとCが共謀しないとできないので、「信用不安」や「仮差押」と矛盾します。
以上ですが「Cに対して詐害行為の取消を申し立」だけを考えれば、詐害行為には当たらないと思います。
何故なら、AはBの土地に対して抵当権設定してあるので土地の競売と同時にC所有の建物も一括して競売の申立ができ(新民法389条)るからです。
この回答への補足
架空ではありませんので、よろしくお願いします。
問題は競売で落札した場合、Cから建物売却分から着手金に見合う融資金相当額を請求できるかどうかです。
以上にて再検討お願いします。
No.2
- 回答日時:
BからCへの建物の譲渡があったという事でしょうか?
詐害行為取消権の要件は、
1.詐害行為の前に被保全債権が成立していること
2.債権者を害する事を知りながら受益者と債務者との間で行われたこと
3.債務者が無資力となること
ですので、2が明らかでありませんが
これらを満たしていれば取消権行使可能と思われます。
また、底地の抵当権設定した時に建物が建っておらず、
法定地上権が成立していないのであれば、
抵当権実行して、建物収去明渡請求できると思うのですがどうでしょう?
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