No.2
- 回答日時:
どうも。
電話照会が可能かどうかは裁判所に聞いてみたらいかがでしょうか。
その他では、事件番号は官報に掲載されているので、掲載日がわかれば官報販売所(各政府刊行サービスセンター)で調べられます。しかし、私も別件で調べる機会が多いのですが、けっこう大変です。
もし、今後もそういう機会が多いのであれば、以下のサイトが便利です。対象の名前がわかれば検索できます。
ただし、有料になります。
参考URL:http://kanpou.pb-mof.go.jp/
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
edisonさんの云う「物件」とは不動産のことでしようか。
それでしたら、その不動産登記簿を取り寄せれば「差押」の登記があるかないかすぐわかります。差押の登記があれば競売開始決定の年月日も書いてあります。同時に裁判所もわかりますから、その謄本を持ってその裁判所の民事受付に行けば事件番号がわかります。それがわかれば、担当書記官もわかります。担当書記官に聞けば現在の進行状況がわかります。
最初の突破口は不動産の地番がわからなければ進めませんが、それを調べるには現地がわかっているでしようから公図などで調べます。
競売の進行状況など詳細に知りたい場合、利害関係人でないと教えてもらえない場合もあります。
なお、裁判所の事件は全て事件番号がありその事件番号は年度、符号、受付順の番号からなっています。例えば、民事再生法でしたら「平成14年(再)第123号」競売事件でしたら「平成14年(ケ)第123号」と云うようになっています。
この回答への補足
ありがとうございます。そうです。不動産です。だいたい流れは分かりましたが、もうひとつ教えてください。「地番」というのは住所とは違うのですか? それから「公図」というものも、いわゆる地図とは違うのでしょうか?
補足日時:2002/09/05 19:58No.4
- 回答日時:
>「地番」というのは住所とは違うのですか?
私たちが俗に住所と呼んでいるものに行政機関で定めた「住居」と法務局で定められた「地番」と2つあります。地域によっては両方同じ「番地」としているところもあります。
「住居」は○町○丁目○番○号
「地番」は○町○丁目○○○番地○
と云うようになっています。従って、法務局に登記簿謄本を請求するためには下段のような番地を書き入れ、その番地を地番と呼んでいます。
>それから「公図」というものも、いわゆる地図とは違うのでしょうか?
これもさまざま呼び名があって「公図」のことを地図と云ったり17条地図と呼んでいる法務局もあります。
要するに、付近一帯の道路を含めた地番の入った地図で、現況とその地図を照らし合わせば地番を知ることができます。
その前に、最近では建物の入居者名まで記載された「住宅地図」とか「航空地図」とか呼んでいる地図も法務局に備え付けられていますので、それでわかるかも知れません。
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