何度か質問させていただいております。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3899033.html
いつもお世話になってます。
どうしてもわからないことがあるので、また教えてください。
お父さんと息子の半々の共有名義のマンションで、ローンはお父さんの名義で借りていますが、息子が連帯債務を背負っています。
団信は、お父さんが持病があったため、入っていません。
1.お父さんが亡くなって、財産を放棄した場合でも、ローンは連帯債務なので、残高を全額、息子が払い続けることになる。
2.財産放棄した場合、マンションは競売にかけられる。共有名義でも、全体に抵当権がついているので、全部競売される。
これで、合っているのですか?
で、競売されたマンションの売却代金はどうなるのでしょうか?
ローンは、続けて息子が払うことになるので、銀行に入るわけではないですよね?
この辺が、いまいちわからないのです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
Q 相続を放棄しても、ローンを払い続ければ、競売にかかることはないということでしょうか?
A 相続を放棄すると云うことは、被相続人の財産(マイナス財産も含む)を放棄すると云うことで、その財産が他人の権利(この場合は、ローン会社の抵当権)によって制限されている場合は、それも一緒に放棄することはできないのです。
従って、相続放棄してもしなくても、借りたお金を誰かが支払えば競売となることはないです。
Q でも、相続を放棄するので、すみ続ける場合、半分の名義は、どうなるのでしょうか?
A その相続放棄は、息子が父の持分を放棄することになりますが、先にも云ったように抵当権で制限されているので(その制限は2分の1だけではなく全部に及びます。)息子が親の持分を放棄してもしなくても、結局、父が借りたお金を全部返済しないと競売は免れないことになります。
No.4
- 回答日時:
一般人がパズルを解くレベルで考えた回答ですので、その前提で読み取って下さい。
1.相続を放棄しても、息子は自身の債務(連帯債務)の返済義務を持つので、この部分は「その通り」。
2.相続を放棄しても、息子がローンの返済を続ければ自宅の競売はされないので、「ここは前段部分に誤解がある」。後段の共有名義でも抵当権が全体に及んでいる、の所は「正しい理解」。一方で現在は自宅に担保設定していないであろう消費者金融業者が、亡父名義部分にだけ差押して共有持ち分だけの競売をすることは、理屈の上では可能。
3.仮に、住宅ローン債務の不履行で競売に至った場合には、担保物件を売却処分して銀行借入に優先的に返済した後に、残債務があれば連帯債務者の息子が継続支払義務を有するし、残預金があれば共有者である息子の取り分になる。
4.質問の場合で、全相続人が相続放棄をした場合に、消費者金融が自宅の父親名義部分に差押等をしてくる・或いはそれができるかどうかは未知数部分。(ローン残債務と物件の評価額、更には消費者金融側の姿勢次第)
5.父親の自宅持ち分を家族の誰かが承継するには、負債(消費者金融部分)の相続も同時に発生するので、債務は引き継がず自宅名義は引き継ぐという当事者にとって理想的な形には収まらない。
6.自宅の維持確保だけに拘るなら、息子一人が父親の資産も負債も全てを相続した上で、個人の民事再生という手法で自宅名義と住宅ローンだけを残した形で負債の整理をする、というのが考えられる一つの手段。
7.母親なり誰か相続人の一人に相続負債・資産を集約させた上で、自宅を一般に売却した上で、「残債務は払えません」として、当該相続人が自己破産するのが、次の選択肢。
8.息子の信用情報に事故記録が付くのを避けたいなら、自宅を諦めて、全員が相続放棄した後に、ローン銀行側が自宅を競売処分して借入圧縮(亡父名義分の承継ができないので任意売却は不可能)、残債務の有無・残債務金額にもよるが、息子は新しい生活をスタート、というのが最後の手段。
No.3
- 回答日時:
Q お父さんが亡くなって、財産を放棄した場合でも、ローンは連帯債務なので、残高を全額、息子が払い続けることになる。
A 「財産を放棄した場合」でも「ローンは連帯債務なので」ではないです。相続財産を放棄しても抵当権は残るので、「支払続けなければ競売となる。」です。
Q 財産放棄した場合、マンションは競売にかけられる。共有名義でも、全体に抵当権がついているので、全部競売される。
これで、合っているのですか?
A 相続人の居ない所有権は、相続財産管理人となって、ローン会社はその者を相手として競売します。
Q 競売されたマンションの売却代金はどうなるのでしょうか?
A ローン会社が競売すれば、その者が配当を受けます。尤も、抵当権が複数の場合は先行抵当権から順次配当します。それでも残れば、所有者に配当されます。逆に、足りなければ、債務者か、その相続人が支払います。相続放棄すれば支払う必要ないです。
Q ローンは、続けて息子が払うことになるので、銀行に入るわけではないですよね?
A 「払い続ける」は、競売の前後又は配当で変わります。
この回答への補足
ありがとうございます。
もしよろしけば教えてください。
相続を放棄しても、ローンを払い続ければ、競売にかかることはないということでしょうか?
でも、相続を放棄するので、すみ続ける場合、半分の名義は、どうなるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>1.お父さんが亡くなって、財産を放棄した場合でも、ローンは連帯債務なので、残高を全額、息子が払い続けることになる。
>2.財産放棄した場合、マンションは競売にかけられる。共有名義でも、全体に抵当権がついているので、全部競売される。
>これで、合っているのですか?
そうです。
>で、競売されたマンションの売却代金はどうなるのでしょうか?
>ローンは、続けて息子が払うことになるので、銀行に入るわけではないですよね?
いえ、抵当権を行使して競売にかけるというのは、銀行が申し立てて、競売代金は銀行に入ります。
ですから、息子が返済するのは、「ローン残高-競売代金」になります。
もし、競売代金がローン残高を上回った場合には、「その不動産の持分に応じて」不動産所有者であった、父と息子に「残ったお金」は配分されます。
No.1
- 回答日時:
財産放棄と表現しているところからして勘違いしています
多分 相続放棄のことだと思います(有効なのは被相続人の死亡後です)
共有名義ですから
父親の分を相続放棄しても本人の持分があります
その上 連帯保証している債務が残ります
ですから 相続放棄は無意味です
1は部分的には合っています
競売には 質問者のの持分も競売の対象にしないと二束三文に叩かれます
ですから 一旦相続して上で 債務不履行による競売にしないと、質問者に 債務が残でしょう
競売は 債権者が申し立てます
競売で債権が回収できて 剰余金がでた場合には 債務者に返還されます
債権が回収できなかったとしても、それで一件落着のはずです(債務者の信用情報にはしっかり記録され、金融機関との取引には影を落とします)
費用をかけて専門家に相談して、しっかり学ばれるか、依頼することが必要です
中途半端な知識で対応すると傷を広げます
ありがとうございます。
財産放棄ではなく、相続放棄ですね。
失礼しました。
何回か質問させていただいているのですが、友人の話で、ほかにも借金があるため、相続放棄も視野に入れているようです。
弁護士にも相談に行っているのですが、なかなか理解できないようで。
私も、私が言うことは、正しいとは限らないから、必ず、専門家に相談してね、と釘をさしております。
ありがとうございます。
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