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A=私債権者 B=不動産所有者 C=Bに成りすました人物 BとCは兄弟です。
平成16年12月 AはBの所有する不動産を担保にBに350万円融資しました。本人確認として免許書、住民票、印鑑証明です。
今年5月 Bは代理人弁護士を通じて債務を否認し、契約したのは実はBになりすましたCであるとの事で、免許書、印鑑証明は発行元は国ですがCがBになりすまして再発行をしたものと言うのです。
そして、Bは至急警察に被害届を出して欲しいと言われ、解決金として50万円を支払うので、根抵当権をはずして欲しいと申しでをしてきました。
私としては証拠はないのですが、BとCが組んでいるかも知れないとも考えれます。
そこで担保不動産の競売をしようと思いますが、この先何か問題が起きる可能性は、どう言った事が考えられるでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>免許書はBがCに成りすまして、警察に再発行をしました。
仮にBがCになりすまして、免許証を紛失したことを理由に再発行してもらったとしますと、
>そして、BはCに免許書を偽造されたとして、再度警察に再発行しました。
なぜ再発行なのでしょうか。再発行してもらうまでもなく、CになりすましたBに再発行して交付した免許証を無効とすれば、現にBが持っている免許書がそのまま有効な免許証として使用できるような気がするのですが。
それから、(根)抵当権設定登記に使用した権利証をなぜ、Cが所持していたのでしょうか。盗まれたということでしょうか。それとも保証書で設定登記をしたのでしょうか。
こういった点を相手方に確認してみてはいかがでしょうか。(一緒に警察に行って、免許証再発行の経緯の説明を受けられれば、さらに良いと思います。)
>解決金50万はどうも怪しいでしょう?
怪しいと言えば怪しいですが、おかしくないと言えばおかしくもありません。例えば、不動産をすぐに売却したいと思っても、(根)抵当権設定登記が抹消できなければ、事実上、不動産を売却することはできません。裁判で勝てる見込みがあるとしても、御相談者が徹底的に争えば、裁判で決着が付くまでには相当な時間がかかります。それよりは、解決金50万円を払って登記の抹消書類をもらった方が得策と考えることは、それほどおかしくはありません。
ご回答ありがとうございました。
すいません。逆でした、BがCに成りすましてではなく、CがBに成りすましてでした。
権利書は紛失したとのことで、保証書で登記しました。
No.5
- 回答日時:
>権利書は紛失したとのことで、保証書で登記しました。
Bは登記済証(権利証)をきちんと保有しているにもかかわらず、保証書で登記したとすれば、CがBになりすましたというBの主張を支える根拠の一つになり得ますね。こういう事があるので保証書で登記というのは危険なものなのですが。
かりにBの主張が正しいとすれば、Cに詐欺罪(その他にも有印私文書偽造罪、同行使罪、公正証書等原本不実記載罪などが成立するでしょう)が成立しますから、警察に相談されてはいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>そこで担保不動産の競売をしようと思います
であれば、BやCに秘して競売申立すればいいです。
書類さえ揃えば、裁判所は必ず競売開始決定をして職権で差押の登記します。
実務では、その後、債務者や所有者に通知します。
さて、そこから「どう言った事が考えられるでしょうか?」となりますが、どんな異議であっても執行は停止しないので(執行抗告は停止の効力がありますが、今回の内容は執行抗告できません。)競売は、そのまま進みます。それで裁判所から配当があるでしよう。
ただ、所有者が執行停止のための保証金を積んで停止の手続きすれば停止します。
後は、果たして、抵当権が有効であるか延々と裁判が続くでしよう。
私は、全文からCの言い分は通らない気がします。
なお「Bは至急警察に被害届を出して欲しいと言われ、解決金として50万円を支払うので、根抵当権をはずして欲しいと申しでをしてきました。」と云いますが、これは何ですか、実に、幼稚なことと思います。
ご回答ありがとうございます。
普通、Bが本当に関与していなければ、抵当権の抹消の裁判や執行停止の仮処分をしてくると思います。
解決金50万はどうも怪しいでしょう?私がBなら徹底的に争います。
No.2
- 回答日時:
抵当不動産の競売申立てをすれば、相手方は、競売手続きを停止させるための仮処分と債務不存在の訴え(抵当権抹消)を起こしてくると思われます。
また、Bは訴訟を有利に進めるためにCを刑事告訴するかもしれません。
通謀虚偽表示、BからCへの委任の有無、Aの注意義務などが焦点となると思われますので、素人では対応は無理です。
抵当不動産の競売を考えるのであれば、相手方も弁護士が付いているのですからとにかく、このような民事に精通した弁護士に相談するのが第一です。
No.1
- 回答日時:
昨年12月に融資をした際、どのような状況だったのでしょうか。
借用証書に署名したのはBでしたか?それともCでしたか?顔写真つきの免許証で、あなたがBを確認して融資をしたのでしたら、Bの「債務否認」は認められないでしょう。あなたの面前で借用証書に署名したのが間違いなくBであるならば、「CがBになりすまして・・・」という主張は成り立ちません。
ただし、あなたが面前で借用証書へBが署名したのを確認していない、となるとBの「債務否認」が認められる可能性が出てきます。
>「AはBの所有する不動産を担保にBに350万円融資・・・」
→抵当権設定契約書や委任状へのBの署名はどうしたのでしょうか?あなたの面前でなされた訳ではないのですか?CがBの権利証や印鑑証明書を勝手に持ち出した、ということですか?
いずれ、真の債務者が誰なのか、担保設定が有効かどうか、を検証した方がよろしいでしょう。
弁護士へ相談されるべきだと思います。
この回答への補足
昨年の12月の時、免許書の写真と契約した人物いわゆるCで同じ顔でした。勿論、面前で同じ顔です。
免許書はBがCに成りすまして、警察に再発行をしました。その免許書をもって印鑑証明も再発行しました。
そして、BはCに免許書を偽造されたとして、再度警察に再発行しました。
そして、これが本物だと言わんばかりに、免許書と印鑑証明書のコピーを送りつけてきました。
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