いろいろと質問させていただき、焦点が定まって来ましたので改めて質問させていただきます。
遺留分減殺請求訴訟の中で、銀行を債権者、被告らの経営する会社を債務者とする根抵当権の設定されている不動産の1/6共有と言うことになっています。相続開始時点で、借入金はゼロでした。
この場合、共有物分割手続きを取った場合、どのようになるのでしょうか?私としましては、遠隔地でもあること、持ち分が1/6と少ないことで、換金したいと考えていますが、相手方は「価額弁償の抗弁」を主張しない訳ですので、競売になるのではないかと思いますが、いかがでしょうか?その場合、根抵当権の扱いはどのようになるのでしょうか?
また、相続は5年前に開始していますので、もしかしたら、現状は借入金があるかも知れません。その場合は、どのようになるのでしょうか?
法律について全くのど素人なもので、基本的な質問で申し訳ございません。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
銀行は、会社と取引が係属している限り、根抵当権をはずしません。
根抵当権は、会社との取引から生じた債務を広く担保する(やや不正確な表現ですが)ものですから、一時的に債務が無くなっても、将来、会社の債務が発生する可能性があるからです。
仮に競売しても、買受人が根抵当権を引き受けることになるので、銀行は痛くもかゆくもありません。
この回答への補足
お返事ありがとうございました。
>銀行は、会社と取引が係属している限り、根抵当権をはずしません。
ここでいう取引とは、どの範疇でしょうか?
銀行は、会社に対する債権が無い以上、根抵当権をはずし、それ以降、貸付金を行われなければ良いのではないでしょうか?
そうでなければ、預け入れしているだけのお客からも根抵当権を設定しなければならないという理屈になると思うのですが、違いますでしょうか?それとも、当座預金の口座を開設したお客からは、すべて、根抵当権を設定しているのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>この場合、共有物分割手続きを取った場合、どのようになるのでしょうか?私としましては、遠隔地でもあること、持ち分が1/6と少ないことで、換金したいと考えていますが、相手方は「価額弁償の抗弁」を主張しない訳ですので、競売になるのではないかと思いますが、いかがでしょうか?その場合、根抵当権の扱いはどのようになるのでしょうか?
競売すると仮定します。不動産に根抵当権が付いていますから,不動産を買いたいという人は,まずいないでしょう。
仮に購入してもいい,という人がいたとしても,不動産の通常価額から根抵当権の極度額を差し引いてさらに数割安い金額ではないでしょうか。
そうすると,結局,相続人間で,だれかがその不動産を買い取ることになる可能性が高いです。
パターン1 質問者の御兄弟が質問者の持分を買い取るパターン
パターン2 質問者が御兄弟の持分を買い取るパターン
相続人間で話し合いがまとまらなければ,裁判所としても困るでしょうね。
どうしても合意できないなら,土地だけ現物分割するかもしれません。
根抵当権は付いたままです。
亡きお父様は,会社の存続を考えて遺言書を書かれたのだと思います。
会社経営者にとって,会社は自分の子供みたいなものですから。
御兄弟で良く話し合って,質問者も納得できるような解決策を模索してください。
この回答への補足
債務がゼロであれば、根抵当権をはずすことは可能なのでしょうか?銀行は、それに応じる義務はないのでしょうか?
弁護士は私一人では、根抵当権をはずすことはできないと言っています。しかし、競売するとなれば、共有者である兄弟たちも根抵当権が付いたままであれば、損になります。そうであれば、根抵当権をはずすことに同意すると思うのですが、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
根抵当権は共有地の全てに及ぶ為、一部を分割した場合も比例して抵当権が付いたままになります。
この抵当権を分筆後の所有地から外すには摘除の申し立てを銀行に行う必要があります。
これは「金〇〇円で摘除願いたい」旨と「摘除を拒むなら増価競売に付す」よう要求する書類です。増価競売とは摘除金額の1割増を最低落札価格とし、落札希望者が居ない場合最低落札価格で銀行が買い取る条件の競売です。
これは余りにも低い額なら銀行はあっさり競売に付しますし、高いと自分自身の首を絞める事になる結構シビアな規定です。
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