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妹の家は旦那さんがリストラされ、その後転職を繰り返したがうまくいかず、住宅ローンが払えなくなりました。銀行から住宅保証協会にローンが移りましたがやはり支払いが滞り、保証協会から任意売却か競売をするように連絡がきました。妹の旦那さんは今のところいい職に就ける見込みもありませんので、家を任意売却か競売にかけ、残ったローンは自己破産をしたいと考えています。私の親(妹の親)はなんとかお金を工面し、妹の家を購入したいと考えています(しかし、ローン残債を全額立て替えてやれるだけの金額を用意することはとうていできません)。私の親が妹の家を買い、妹の主人が残ったローンを自己破産することは可能ですか。

A 回答 (2件)

この物件を他人が買う話であれば簡単に「出来る」と答えます。


身内の購入であれば、仲介業者を入れて抵当権を外すための交渉をその業者に任せる方がいいでしょう。
(直談判してもいいですが、金額で折り合いつかないと厳しいですし、複数の抵当権があるともう個人ではやりきれません)
もう抵当権実行手前まで来ているので、早急に不動産仲介店(大手~支店展開レベル)にありのままご相談ください。
任意売却で決済金額が出て、まだ残債が残るのであれば自己破産・免責の手続をどうぞ。

参考URL:http://www.hlgc.or.jp/kyobai/kyobai_f.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。妹の家の方で司法書士の方と相談するそうです。私もずっと心配だったのでネット等で調べてきましたが、やはり法律関係の専門家と相談しながら妹の家族と、両親とでどうするか決めると思います。

お礼日時:2005/09/09 13:54

土地・建物には抵当権がついていると思います。


抵当権は、土地・建物を直接押さえる権利ですので、所有者が替わっても抵当権が優先し、金を借りた人が破産したら差し押さえ→競売になってしまいます。

保証協会が、家の売却→抵当外し→借金の棒引きを認めてくれるのなら別ですが。

住宅ローンについては、民事再生法に特別の規定があり、家を失わずに返済額を減らせたのですが……。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。妹の家の方で司法書士の方と相談するそうです。私もずっと心配だったのでネット等で調べてきましたが、やはり法律関係の専門家と相談しながら妹の家族と、両親とでどうするか決めると思います。
妹の旦那さんが転職を繰り返したと書きましたが、実際にはアルバイト状態でしたので民事再生法の手続きはできなかったみたいです。

お礼日時:2005/09/09 13:58

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