
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
管財人は破産者の財産を金に替えます。
その時抵当権がついている物件については売値の3~7パーセント位を財団に入れる形で任意で売却を試みます。ところが、抵当権者と折り合いが付かず売却できなかった時には財団から放棄することになります。例えば、5000万円の抵当権がついている物件で3000万円で買手がいる場合、抵当権者に2800万円で抵当権を外さないかと話をしてOKであれば200万円を財団に入れる形で買手に売却します。競売になれば2000万円で落ちることが予想されれば抵当権者は普通OKするでしょう。
本件の物件は、何らかの理由でこの話し合いが付かなかったということです。考えられる理由としては、(1)任意売却の条件より競売の方が得と抵当権者が判断した(2)抵当権がたくさんついていて下の方の人が判子代では納得しなかった(3)買手が抵当権者の気分的に嫌だった等が考えられます。
抵当権者と交渉することなく放棄するのは、任意では売れないような物件が考えられます。すごい田舎で買手がいないとか、建物がボロボロで壊すのに異常に金がかかるとかの場合です。
競売物件は、通常の場合でも十分な調査が必要です。財団が放棄した物件が特に怪しいということはありません。みな怪しいと思ってる位でちょうど良いです。
No.3
- 回答日時:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
破産の放棄については、上記参照
けして、瑕疵があるからではありん。
抵当権者と管財人が、話し合いがつかなかったからです。
破産の放棄については、上記参照
けして、瑕疵があるからではありん。
抵当権者と管財人が、話し合いがつかなかったからです。
No.2
- 回答日時:
それは抵当権実行による競売でしよう。
それならば、最低売却価格、被担保債権、時価価格等を比較し、極端に差があるようでしたら、どこかに瑕疵があるのです。
また、債権者が銀行等の金融機関ならば、それほど心配はないですが、(時価価格を加味し融資しているから)そうでない債権者ならば瑕疵を知りながら融資していることもあるので、何処に瑕疵があるか、3点セットで調査して下さい。
なお、破産財団から放棄された物件であっても、そのこと事態は、それほどは心配ないですが、見放した物件ですから、往々にしてクズ物件です。
No.1
- 回答日時:
一般の競売物件と同じ。
不動産の価値より、抵当権の額が多いため、
破産手続きをしても、管財人(破産財団)にお金が入らないため放棄した。
破産管財人が費用をかけても、抵当権者が持って行ってしまうため、その費用もでないためです。
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