牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

大学を休学してアルバイトで収入が130万円を超えそうです。
1.その年度は親の健康保険の被扶養者である資格は無くなるのでしょうか?資格が無くなると親の扶養を外れた事を親の勤務先で証明してもらい国保に加入しなければなりませんか?
2、その年度の収入見込みの証明が必要になるのでしょうか?
3.翌年に復学した場合は在学証明書により再度親の被扶養者になれるでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたがお考えになっているほど事態はそう甘くありませんよ。



> その年度は親の健康保険の被扶養者である資格は無くなるのでしょうか?資格が無くなると親の扶養を外れた事を親の勤務先で証明してもらい国保に加入しなければなりませんか?

健康保険の扶養は、年度は一切関係ありません。
健康保険の扶養は向こう1年の収入で見ます。130万円とはその1年の見込み額をいいます。
1か月の目安としてあなたの収入が月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えたときに、今後このまま続けて働くと年間収入が130万円を超えると見込まれます。という見方です。

おそらくあなたも130万円を超えそうと言うので、月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えて働かれていると思われます。
今後もこの月額108,333円を越えて働く場合は国保に加入しなければなりません。
親の会社から扶養を外れた証明として「健康保険被扶養者資格喪失証明書」のように資格喪失日が分かる書類が必要になります。あなたのお住まいの市町村役場で必要な書類は問い合わせをされたほうが確かかもしれません。

> その年度の収入見込みの証明が必要になるのでしょうか?

健康保険の扶養から外れる場合は証明は必要ありません。
しかし、新た扶養になる場合に必要になります。

> 翌年に復学した場合は在学証明書により再度親の被扶養者になれるでしょうか?

アルバイトを辞めてない限り、月額108,333円を越えて働かれては復学しただけでは健康保険の扶養になることはできません。
お父様の健康保険証の保険者が○○社会保険事務所でしたら、あなたの収入が0か、月額108,333円未満に抑えて働いていれば、再度被扶養者になれます。

しかし、健康保険証の保険者が○○健康保険組合の場合は独自の扶養認定基準がありますから、それに従うようになります。



ここであなたも扶養には「健康保険の扶養(被扶養者)」と、もう一つ「税の扶養(扶養控除)」とがあることを知ってください。この2つの扶養は法律も違いますし、考え方も違います。

「税の扶養(扶養控除)」について
いつから休学したか分かりませんが、今年1月から12月が対象です。あなたを扶養することでお父様の月々の所得税が安くなっています。
税の扶養は、今年1月からあなたの収入が103万円を越えた時点で扶養から外れなくてはいけません。

このまま放っておかれますと、
何もご存じないお父様は年末調整のときにあなたを扶養のまま会社に申告してしまいます。
あなたのアルバイト先も支払報告義務がありますから来年申告しますと、あなたに収入が103万円を超える収入がありとばれます。
税務署からあなたのお父様の会社宛に修正した税額を納めるよう通知が届き、不足税額を払った上にたいへんお父様は恥ずかしい思いをされます。
いずれにしても“アルバイトで収入が130万円を超えそう”というくらいですから、年内は「税の扶養」になれないでしょう。お父様の月々の所得税は高くなりますが、親に恥をかかせないよう早めに連絡するとよいです。


先ほど「健康保険の扶養」では月額108,333円未満でしたら、扶養のままでいられるといいましたが、「税の扶養」でもいたいのなら、年額(1月~12月)103万円未満に抑えて働くようになります。
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この回答へのお礼

詳しくかつわかりやすく説明いただきありがとうございます。

ご回答を参考にし今後のどうするか考えます。

お礼日時:2006/07/16 23:01

根本的な勘違いがあるようですが、「休学した・復学した」は関係ないし、被扶養者かどうかの認定は「年度」単位でもありませんが。



1.単純にいうと、「ある時点での継続的な収入が今後12ヶ月間続いた場合の額」で判断します。
所定時間・日数働いた場合の月給を12倍したら130万円以上になるならその時点で資格がありませんし、年の途中で130万円以上になることが確実になったらその時点で資格がありません。
その状態は、収入額が下がるまで続きます。

〉資格が無くなると親の扶養を外れた事を親の勤務先で証明してもらい国保に加入しなければなりませんか?
証明は、勤務先ではなく親御さんが加入している保険からですが、そういうことになります。

2.どのときに?
国保に加入する手続きの時に?
国保料/税は、「年度」ではなく「年」の所得で決まるものです。住民税のために把握している、前年(時期によっては前々年)の所得データによります。

3.繰り返しますが、復学は関係ありません。
収入が減ったことを証明しなければなりません。
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国民年金だけ払っていれば、後は成り行きに任しておけばよい。

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