皆様宜しくお願いします。
中古マンションの購入を考えております。以前、こちらで買付証明のことを教えていただきました。ネットで調べると、証明書の一例として、以下のようなものがあるようです:
http://re-brains.com/kihon/04.htm
1) 上記の例では、○×不動産御中となっている部分は、買い手側(=私)の不動産屋さんに宛てる、で正しいでしょうか?
2) 相当額の値引きを先方に伝えることになりそうです。同証明書を提出後、売り手側の不動産屋さんだけの判断で、拒否される事も懸念されます。同証明書の内容を、売主さんに伝えずに、不動産屋さんの判断だけで拒否する事は、よくある事なのでしょうか?また、これは特に違法な事ではないのでしょうか?
3) 同証明書を提出後、買う意思がなければ、キャンセルも可、との事ですが、その際には、書簡で報告すべきものですか?
毎度、素人丸出しの質問で恐縮です。どなたかお詳しい方、ご指南宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
売主の経験者です。(買主も2回ほど)中古物件の場合、指し値はOKだと思いますよ。
元々、金額はあってないものですし、売るほうは高く売りたい、買うほうは安く買いたいというのはあたりまえです。意外と言い値よりとんでもなく安く買えるかもしれません。
私の例だと、最初買主との価格差は1000万ありました(笑)。
でも、相手の方が気にいってくれたということもあり、最終的には真中あたりで折り合いました。
すべてに当てはまるわけじゃないでしょうが、経験上、値引きを飲んでもらいやすいパターンをあげておきます。
1)売却の理由が買い換えで、購入の期限が迫っている。
2)売りに出してから2~3ヶ月でまだ売れない。(うちはこれでした)
3)相続の関係などで早く処分したい。
4)業者保有物件で早く現金化したい(購入したときはこれでした)
逆にまず値引きしてくれない場合は
1)売りにだして1ヶ月くらい
2)残債(ローン)が売却価格より多くなる場合
3)売主がまったくあせる理由が無い場合
値引きを要求すること自体はおかしくないですよ。
これ自体駆け引きですが、あまりドライだと売主さんにへそをまげられるかもしれないですね。売主さんも素人ですから。
ちなみに買い付け証明ですが、私自身、買い手のときは書きましたが、売り手のときは見ることはありませんでした。(不動産業者さんはみてたのでしょうが)
dot777さま、再度ご指南有難うございます。
【最初買主との価格差は1000万あり・・・最終的には真中あたりで折り合いました。】
マイナス500ぐらいで着地、したんですね。そんな事もありますか・・・やはり、買い手の態度(?)も大切なんだなぁ~と改めて思いました。
さらに、具体例まで挙げて頂いて、ものすごくわかりやすいです。有難うございます。やはり、売り手と買い手の両方のご経験がおありなので、より説得力があるのだと思います。
今回の物件が、dot777さんのように進むとは限らないのですが、それでも何となくですが、元気が出てきました。
有難うございます。
No.6
- 回答日時:
1.買付証明というのは、宛名は売主になることが一般的です。
というか、買付を出すにしても書き方等に関して仲介業者のアドバイスは得られないのでしょうか?仲介業者に宛てて出す場合には、買付証明書ではなく取り纏め依頼書、などとするのが慣例ですが、こういう事も含めて素人さんが考えなくてはならない状況が不明です・・。
どうしても自力で出さなくてはならず、売主の名前もわからないのでしたら、取り纏め依頼書という形で仲介業者に出したら良いと思います。
2.買付でも取り纏めでも、出てきたものは一応売主に伝えるでしょうね・・。場合によっては条件が悪すぎて売主に見せても「馬鹿にしてるのか?」と怒られてしまうケースもあるでしょうから、売主の事情や意向がわかっている業者ならば、あえて出さないという事もあるかもしれません。しかしどの道その条件では買えない事は明白です。違法という事柄でもないでしょう。
3.書簡で報告するのが親切だとは思いますが、電話連絡等でも構わないと思います。契約行為ではありませんので、お互いに拘束力は持ちません。
No.4
- 回答日時:
元不動産会社です。
「買付」は申込扱いで、買主の意思表示のためにあります。
「良い物件」は同時に何人も買い付けが入ります。
基本は先着順に優先順位があります。
その際に、価格、引渡し時期等をみて売主が判断します。
買い付け=契約ではありません。
法的な効力はお互いにありません。
1)は売主になります。
不動産会社かも知れませんし、個人かも知れません。
2)価格の判断は売主にあります。担当の不動産会社にはありませんが通常はある程度の価格の条件は任されています。
厳しい値引き条件ですと、売主の判断以前の問題で不動産会社が却下するでしょう。
その事は違法ではありません。
3)キャンセルは電話でも可能です。
書面は必要ありません。
今回の質問者様の為に?買い付けがあります。
今回の買い付けから契約までの期間で、値引き条件の客と値引き無しの客、出てきた場合、売主は当然ながら値引き無しの客を選べます。
買い付け=契約ではないのです。
売主・買主共に拒否権があります。
値引きが無くても、「細かい買主が気に入らない」で売主が断ることできます(笑)
「お断りは早めに」が売主にも不動産会社にも迷惑をかけません。
biyadooさま、毎度の名回答ありがとうございます。
もし、再度ご指導頂けるのでしたら、教えてほしいのですが:
1) 書簡あて先は、売主さんとの事、了解ですが、売主さんのお名前がわからない場合、「売主様」宛て、となるのでしょうか?
2)3)、及び、「お断りは早めに」了解です。
それから、細かすぎる買主も嫌われる可能性アリ、も了解です。<ズボシ!>
有難うございます!
No.3
- 回答日時:
宛先は売主にあててのはずですよ。
それ以前に、自分で書くことは無いと思いますが。
不動産業者さんが書いてくれるでしょう。
また、2については原則は伝えられるはずですが、法的な拘束力はないものなので、違法じゃないはずです。あまり、売主の希望とかけはなれた条件ならあるでしょう。
3については同じことを聞いたことがありますが、手付金をいれるまでは違法じゃないですが、やはり道義的な責任は生じるでしょうね。通常買い手側の不動産業者は、2度と買い付けの手配はしてくれないか、同時に手付金を要求するかでしょう。
dot777さま、アドバイス有難うございます。
これまで:
物件の内見→物件概要等の資料の確認→(価格交渉)→契約、と考えておりましたが、こちらの提示価格が大幅に開きがあり、「そんな金額なら事前に言って欲しかったのに・・・」等のトラブル(?)がありました。
それで、ドライ過ぎるのかもしれませんが、最初から価格を提示し、売主さんの妥協範囲内であれば、その他の手順を踏む、にすべきかと思っております。
勿論、売主さんの提示額をそのまま飲めれば、何の問題もないのですけれども・・・何かいい方法がもしありましたら、引き続きご教示下さい。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>1
>3
買い付け証明書の書式や、どのような手続きで行うかは、一般的に決まっていることではありません。
仲介不動産屋に相談してください。
そもそも、買い付け証明書は単なる申込書なので、そんなに大袈裟に考えなくていいです。
売買契約を交わす前ならば、もちろんキャンセルもできます。
ただ、購入意志を示したからには、キャンセルすると売主さんには迷惑になりますので、安易に申し込みをしたりキャンセルしたりはすべきではありません。
>2
売主側の不動産屋が売主の意向を聞かずに拒否するということですか?
それはあるかもしれないし、ないかもしれないです。
これは売主と仲介業者の問題なので、売主がそれに対して反論するならは問題になりましょうが、別に違法ではありません。
仲介業者は売主買主の弁護士のようなものですから、売主が不動産やに仲介業務についてすべて任せているならば、問題とはなりません。
eppさま、毎度の名回答有難うございます。
読んでいて、気持ちよくなるほど、分かり易い説明です。参考にします。有難うございます。
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