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広告代理店でアルバイトしています。
でもアルバイトで入るときに契約書などは交わしていません。

ここからが質問です。
アルバイトの場合、正社員が受けられる保障とどう違うのでしょうか?
有給休暇などはもらえないのでしょうか?
他にも違う点があったら教えてください。

A 回答 (5件)

ほとんど同じです。


ただ契約がどうのようになっているのか
再確認してください
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#1です。



>>勤務時間は月~金の9:30~18:00(残業あり)
ということですが、これでは正社員とかわりませんね。
パート、アルバイトの定義は、一般には「正社員より勤務時間が短い者」と定義されます。
質問者さんの場合は、勤務時間が要件を満たすので、「労働保険」「社会保険」の加入資格があり、会社は加入させなくてはなりません。そのあたりはどうなっていますか?
むしろ、質問者さんの立場はアルバイトというよりも、時給制なら「時給制の正社員」あるいは「時給制の(有期の)契約社員」と理解すべきと考えます。


>>勤務開始日は6月19日です。
労働基準法では、半年以上勤務したものに、年間10日の有給休暇を与えることになっています。
会社の規定によりますが、この基準を下回ることは許されません。
質問者さんの場合、フルタイムで働いているので、半年経過時には、上述のとおりの有給休暇を
得ることができます。

契約書を交わしていないことが問題ですが、そもそも、どのような条件で勤務しているか、再確認した方がよろしいですよ。
勤務時間、勤務期間、社会保険、労働保険、それから有給休暇。

この回答への補足

>質問者さんの場合は、勤務時間が要件を満たすの>>で、「労働保険」「社会保険」の加入資格があり、>会社は加入させなくてはなりません。そのあたりは>どうなっていますか?

アルバイト、しかも新人の身なので立場が弱くさらに知識もないので中々言い出せません。
しかしやはり自分から上役に言わないといけないのでしょうね。
言うには公的機関に相談するなどして確証が欲しいのですがどうすればいいのでしょうか。
なかなか忙しくて労基署に行く暇などもなくて・・・。

補足日時:2006/07/20 22:22
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有給休暇については、労働基準法39条で規定されています。


↓下記参照↓

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php
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うろ覚えな記憶ですが、1ヵ月では絶対に有給はもらえません。



たしか、週5以上シフトに入っていて、半年以上出勤したら有給の権利が得られると記憶しております。
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現在の勤務時間、勤務日数、勤務開始日を教えてください。


それがわからないと、皆さん正確な回答ができません。

この回答への補足

なるほど、それが重要なのですね。

勤務時間は月~金の
9:30~18:00(残業あり)
勤務日数は一ヶ月
勤務開始日は6月19日です。

補足日時:2006/07/17 00:47
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