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友人のことで相談します。
友人は今刑事裁判にかけられていて結審し判決を待つばかりです。しかし公判で言い逃した重要な事柄があり、弁護士にも若干の不信を感じていますので、直接裁判官に訴えたいと考えていますが、上申書は裁判官に届くのでしょうか。裁判官に読んでもらうだけでもいいと考えているのですが。

A 回答 (3件)

物理的に届くか,とかそういう意味では届けることは可能かもしれません。


しかし,刑事裁判上の証拠にはなりません。
証拠とするには刑事訴訟法に定められた手続をふむことが必要です。

また,裁判官が読むかどうかもわかりません。
裁判官のもとには,被告人自身などから手紙が届くことがあります。
これを実際に裁判官が読んでいるのかどうかは私にもちょっとわかりません。おそらく人によるでしょう。
少なくとも,「証拠」ではないですし,被告人自身の言い分などは裁判のときに話す機会は十分にあったのですから,裁判官にこれを読む義務はありません。

証拠として提出すれば,読む義務が生じます。
この方法とすれば,弁護士を通じ,追加の弁号証(刑事裁判での弁護人から提出する証拠のこと)として提出してもらうことです。
ものによりますが,結審後でも検察官から事実上同意の意見をもらい,事前に裁判所に提出しておき,判決期日に弁論を再開してもらって取調べの手続をとり,即結審して判決を言い渡すということは,実務ではよく行われています。
ものによるというのは,情状に関するものであれば可能性はありますが,公訴事実の事実認定に関するものであれば難しいでしょうね。
また,弁護士が被告人のために利益にならないと考えたり,手続上難しいと考えればこの方法はもちろんとれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。余談になりますが、裁判の仕組みも多くの人の経験と知恵で築き上げられてきたんでしょうが、身近にそして初めて司法の場を体験した者にとって、まるで「裁判工場」のような印象を持ちました。テレビで見るのとは大違い、事務的にそして惰性的に、被告人という「人」を断罪していく光景は、たとえ罪を犯した「人」にではあっても、あまりにも野蛮的というか、イエスの時代とたいした変わりはないなあという印象でした。

お礼日時:2006/07/21 18:19

裁判は法廷がすべてです。


裁判官は、法廷で顕出されたことのみに基づいて、判決します。

したがって、あなたが裁判(法廷)外で、裁判官にあてて上申書を送っても、基本的に全く無意味です。判決に全く影響しません。

「公判で言い逃した重要な事柄」を法廷に顕出するためには、その方法を弁護士と相談して決めるというのが、基本中の基本です。
(♯2さんがおっしゃっているとおりです)

弁護士に不信があるとおっしゃいますが、もし、「公判で言い逃した重要な事柄」が、被告人の刑を決定するのに重要な事柄ならば、弁護士は、必ず対応してくれるはずです。(にもかかわらず、万一、弁護士が何もしないなら、それこそ懲戒ものです。そんな弁護士は、とっとと解任して下さい。)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。至極当然なんですが法廷はまず法律ありきなんですね。もっと自由闊達に円卓でも囲んで、検察官と弁護士とそして被告人も裁判官もわいわいがやがやいいたいことを言い合って、最後に座長の裁判官が「やっぱりお前、1年間は刑務所で反省したほうがええで」「そうでっか、しゃなおまへんな」、とまではならないまでも、もう少し新しいやり方を考えないと、法律ガチガチ、そのくせきわめて事務的、惰性的な今の裁判制度は、ひいては「人」を疎外してはいないでしょうか。

お礼日時:2006/07/21 18:42

送るか持っていけば、結審後でも一応は受理すると思いますが、結審は結審というのが大きいでしょう。


しかし、そんなに重要な物ならなぜ結審後になって・・・と言う気がしますが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。友人は緊張のあまり言いそびれてしまったそうです。

お礼日時:2006/07/21 17:38

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