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うちの労働組合はとある上部団体に加盟しています。
会社と労働組合が結んだ一番最初の労働協約(署名・押印があるはずのもの)が
見あたらないのですが、一般的な話として、協約の主体的な結び手
(主契約者とでもいうのでしょうか)が上部団体で、以降の運用とか
交渉毎は支部扱いである単組が行う、ということはあり得るのでしょうか?

いくら「支部」という扱いであっても、会社との協約はやはり「支部」が
主体となって結んでいるはずのものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

それは組合内の取り決めによりますね。



>一般的な話として、協約の主体的な結び手(主契約者とでもいうのでしょうか)が上部団体で、以降の運用とか交渉毎は支部扱いである単組が行う、ということはあり得るのでしょうか?

ありえます。全体の内容を上部団体と会社の本社で結んで、それで委任された範囲などで支部と支社で交渉することは十分ありえますし、また、取り決め方にもよりますが協約締結権もあるでしょう。

一般論で言えば、会社内の本部支部は別として、産別労組の集合体であることが多い「上部団体」というときはあまり上部団体は交渉に乗り出すことはないと思いますが・・・
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 「支部」という名称を付していても、一個の労働組合としての実態(規約・役員・財政)を備えており、交渉権限が上部団体から付与されていれば、その支部に関する事項について独自の労働協約を締結することは可能です。


 逆に上部団体も、一定の場合には、下部組合に関する事項について団体交渉し・協約を締結することが出来ます。
 協約に定めがあれば、上部団体が下部組合に関する事項について協約を締結した後、その定めに基づき運用などを下部組合に任せることは可能だと思います。
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あくまで単組との協約締結になっているはずです。



上部組織との関係においては支部となっていますが、会社との協約においては上部組織が直接関与はしないので、支部ではなく単組名でしていると考えられます。
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