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労基法第18条の強制貯金について、この場合はの解釈は、社内預金を指すものであって、財形貯蓄は関係ないのでしょうか?
財形貯蓄の場合は、労使協定は不要でしょうか?
教えてください

A 回答 (2件)

労働基準法第18条第1項は「労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」ですから、会社が強制的に貯蓄金を管理することは一律禁止されています。



社内預金制度は労働基準法第18条3項以降で規定されており、「労働者の委託を受けて使用者が管理する場合」と定義されています。つまり社内預金制度も労働者の任意性が担保されています。
元々社内預金制度は会社が独自に労働者の預金を管理する制度だったのですが、昔はきちんと管理されていなかったため、倒産=返還不能な事態が発生したので、預金管理協定の届け出や規定を作成などを義務づけています。また、市場金利を参考にし、一定額の利子をつけなければならないことになっており、また、一定の保全措置を取らなければならないことになってます。

財形貯蓄の場合ですが、会社が管理するものではないので、労働基準法第18条とは直接関係ありません。では労使協定が何故必要かと言えば、賃金から控除するからです。公租公課の類は協定なしでも控除できますが、財形の場合は任意ですので、協定を結ばないと労働基準法第24条の全額払原則に違反することになります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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故人の意思が反映できるものであれば強制貯金には当たりません。

財形貯蓄には労使協定が必要になります。

参考URL:http://www.ehdo.go.jp/zaikei/info/intro.html
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