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例えば、窃盗罪で一審で懲役2年の判決を受けた被告人が、「(1)一審判決後、控訴ができる期間中に」、あるいは「(2)控訴二審の裁判中に」、死亡してしまった場合、一審の判決の効力は、無効になるのでしょうか?それとも、一審判決が確定したことになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

刑訴法339条1項4号により決定で「公」訴棄却になります。

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