初めて投稿します。よろしくお願いいたします。
2年前に独身時代にマンションを購入しました。不動産、ローンとも私1人の名義です。結婚後は私の年末調整で住宅ローンの控除を受けておりますが、育児休暇を取得し、一時的に収入がなくなります。その間はローン控除の適用外となるのでしょうか。第2子もできるだけ早くほしいので、控除を受けられる年数が短くなるのが、心配です。
そもそも私が所得税を払わない時点で大きなメリットかもしれませんが、世帯として夫が所得税を払っている以上、何かいい方法があるような気がしてなりません。
物件、ローンの名義変更等も含めて、控除を受けられる方法や、将来的に良いと思われる手続きがありましたら、アドバイスお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整ではなくて、2月の確定申告でローン控除を受けてください。
収入が無くても控除は受けられます。もちろん、ローンの返済が滞りなく行われていることが前提です。ローンの名義変更は物件の名義変更とからんで非常に面倒で贈与税も払わなくてはならないかもしれませんので、問題外です。
「ローンを旦那さんの収入で支払っている」という状況なのかもしれませんが、そのような場合、ローン控除とは全く別な問題です。
ローンの名義人と実際の返済者が異なる場合はトラブルの元ですのでよくご注意ください。返済分の贈与税のほかに、離婚や相続での財産分与などです。縁起でもないですけれども、法的にはローンの名義人が返済したことになっていますから、後で旦那さんが「俺が払った」と主張しても通りません。
No.3
- 回答日時:
ローン控除は所得税の納税額を限度に控除される制度です。
例えば今度の年末で2000万円のローン残額が有る場合1%の20万円が控除額になります。
・・・・が、所得税の納税額が15万円の場合、控除が受けられるのは15万円で、残りの5万円は無意味となります。
今年の収入があっても、収入額自体が少なくては、確定申告する意味がないということです。
収入額から基礎控除、社保控除などの各種控除を引いてもプラスになる場合(=つまり納税額が発生する)確定申告する意味はあるということです。マイナスですと意味がありません。
No.2
- 回答日時:
>その間はローン控除の適用外となるのでしょうか。
いえ、そういうことはありません。
ただ収入が少なくて納税がそもそもなければローン控除は意味がない物となるだけです。納税があるほどの収入があるかどうかということです。
ただ育児休暇で1年まるまる休みだと、その可能性はあると思いますが。
>世帯として夫が所得税を払っている以上、何かいい方法があるような気がして
ありません。夫は全く関係しないし、関係させることは出来ません。
>物件、ローンの名義変更等
これをやっても無駄です。
夫の所得税を軽減することは不可能です。
住宅ローン減税はあくまで住宅を購入させようという意図でしかないので、購入時の条件でしか受けられないと考えてください。
>将来的に良いと思われる手続きがありましたら
特にありません。
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