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よく大型量販店(デパート・商業施設)などで毎週日曜日の感謝祭などで施設の賑やかしの為に、インディーズの方が無料ライブをしているのをみかけます。

例えばそこでアマチアの方がJASRACが管理している曲を、カバーして歌う場合JASRACへの申告等は必要なのでしょうか?

また、そこでJASRACが管理している曲を流すだけでもJASRAC申請は必要なのでしょうか?

著作権に詳しい方是非教えて下さい。

A 回答 (1件)

>例えばそこでアマチアの方がJASRACが管理している曲を、カバーして歌う場合JASRACへの申告等は必要なのでしょうか?



・営利目的ではない
・お客さんから(名目の如何を問わず)お金を取らない
・演奏者に演奏の対価としての金品が与えられない

の条件をすべて満たした上演、演奏(つまり、その場限りで記録が残らない形での表現)は
著作権法38条により、著作権者の許諾なく行うことができます。
1つでも条件が欠けたらだめです。

# よく「入場料とっても営利目的じゃないから…」という主張がありますが、
# 営利目的の有無にかかわらず、客からお金を取った時点で38条の条件は満たしません。

>また、そこでJASRACが管理している曲を流すだけでもJASRAC申請は必要なのでしょうか?

お店で使う場合ははっきり営利目的なので必要でしょうし、
ちゃんとしたお店なら、そのへんは抜かりなく手続きしているはずですよ。

気の利いたお店なら、レジなり入り口なりに
JASRAC許諾を示すステッカーをつけていると思います。
(私が見たのは黄色というか金色というか、そんなのでした)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

とても参考になりました。

お礼日時:2006/07/24 11:51

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