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お世話になっております。
先日、駐車中の車に当て逃げされ、車は経済的全損となりました。
幸い相手は見つかり、10:0で相手の過失となり現在保険の交渉をしております。

車は全損となりましたので、実際に賠償される額は車の時価と言うことになりますが、相手の保険屋さんから、全損時超過修理費担保特約を契約されていたので、車体費用に1割を上乗せするという旨お話を頂いております。

ところが、全損時超過修理費担保特約を保険屋さんのHPで調べたところ、「修理費と時価額の間に差額が発生した場合、数十万円までを限度に過失割合に応じてお支払いする」と記載されておりました。

この事を踏まえると、上記の車体価格に対して1割り増しの根拠が良く分からないのですが、何かルールがあるのでしょうか?

また、上記の特約が着いていれば、時価額でなく、修理費を含めた額面をきちんと支払ってもらえるのではないでしょうか?(上乗せ分は限度額以内です)

皆様どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

「超過修理費等担保特約」等の特約については、各保険会社によってその内容がバラバラです。

具体的な保険会社名がわからない段階では正確な回答も期待できません。

質問の表題では「超過修理費等担保特約」とされていますが、文中では「全損時超過修理費担保特約」となっています。

「全損時超過修理費担保特約」というのは、基本的に修理費用が時価を上回った時にのみ機能する特約です。となれば「廃車」を選択された場合には同特約が機能することはありません。修理すれば時価額を超えた部分についても(特約の上限以下であれば)修理費を賄うことができます。

しかしタイトルにあるようにと「等」が入ってくると、全損時の上乗せがあるのかもしれません。

つまり…
「全損時超過修理費担保特約」
 廃車…時価額
 修理…修理費 が受け取れます。

「超過修理費等担保特約」
 廃車…時価+α
 修理…修理費 が受け取れます。

ということも考えられます。

いずれにしろ、修理時と廃車時とで時価評価が異なるというのには根拠がありません。 
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全損時超過修理費担保特約は実際に修理したことが保険会社により確認されて初めて出る仕組みになっています。



おそらく、修理しないのなら10%上乗せを云ってきたのでしょう。
修理すればその保険会社はもっと支払うことになりますから、まあ示談上そんなケースもあると思いますよ。
もし、修理しても10%のみなら、それは完全な不払いとなります。
金融庁に報告しましょう。
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質問者さんが車を修理する、しないをはっきり限り全損時超過修理費担保特約はうまく機能しません。

どの保険会社かはわかりませんが、修理する場合に限って50万円まで追加で上乗せするという特約もあります。

あくまで時価額に1割上乗せするというのは保険会社からの示談の提示であるので、同じ車を用意してほしいというのであれば、それはまた別の話になります。修理見積がわかりませんが、「もう1割乗せて」というような交渉はあなた次第です。
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>何かルールがあるのでしょうか?


別にないと思います。

>上記の特約が着いていれば、時価額でなく、修理費を含めた額面をきちんと支払ってもらえるのではないでしょうか?
契約者が使用認め、なおかつ修理すればOK認められるはずです。 修理せず買い替え費用に充当する場合はNOです。

>車体費用に1割を上乗せするという旨お話を頂いております。
修理するとの前提でお話されてますか?修理せず、時価額に上乗せ賠償金の要求なら担当者の判断で多少のプラスアルファーを提示されてるようにも感じますが?
対物超過修理費用の支払いは6ヶ月以内に修理して支払い可能です。
修理しなければ支払いはありません。
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全損時超過修理費担保特約は古い車両を実際に修理した


際に時価にプラスして(金額は各社いろいろ)トラブル
を回避する趣旨の保険です。

あなたの場合は修理しないなら担当者の裁量で本来の
値段に色つけますので解決しましょうと言う事ですよ。
増額の金額は単純に担当の裁量範囲と考えられますよ

よく話し合いして速やかな解決お勧めします。
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