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私道の無断駐車についてですが、
警察に聞いたところ取締りができないと言われました。
そこで、『私道につき無断駐車禁止』や『見付け次第罰金』や『レッカーします』などの看板がよくあるのですが、法律的に所有者が、罰金を受け取ったり、レッカー移動をしたりすることは許されているのでしょうか?教えてください。大変困っています・・・

A 回答 (8件)

周りに車を置くなどして違反車両が移動できない状態にしておいてワイパーに連絡先を書いた紙を挟んでおくと100%連絡が来ると思います。

来たら相手の住所氏名を聞き出し謝罪させ二度と違法駐車をしないという誓約書にサインさせましょう。

罰金は受け取れますが高額なものは違法です。周辺の駐車料金+αくらいまででしょう。
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1です。



所轄に車庫法違反があるので処分してほしいと相談してください。

基本的には8時間なり12時間以上の放置を現認(現状認識)
できれば何らかの対処が必要になる(警察側)と思いますが。

車庫法で調べると色々なサイトがでますし、TBSの噂の東京
マガジンの噂の現場でも最近取り上げていたので探してみたら。
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権利関係はその私道の種類によって異なります



場合によっては「有料道路・1回5,000円」なども有効かも?

http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikin …
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ノリで張り紙をフロントガラスにべったり貼ると逆に器物破損か何かで訴えられた場合負けるので気をつけて下さいね。

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罰金は無理だと思いますよ。

法的根拠がありません。
レッカー移動ですが、多分警察が動かないということはレッカー移動業者も動いてくれないと思います。

私なら、数回、私道につき駐車禁止という張り紙をワイパーに挟んでおきます。それで、ダメならノリをべったりはった張り紙に切り替えます。

これは中型店舗に夜の間、不法駐車していた車に対して実際に行っていたことで、効果あります。
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法律的には不法侵入に該当してるかもしれません

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フロントのナンバープレートを外して預かっちゃうなんてのはどうですか?


「警察に自首していただくことを条件にナンバープレートをお返しします」とかフロントガラスに張り紙して。
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私道でも道交法でなく車庫法で取り締まれます。

長時間停めていれば
処罰できます。

この回答への補足

回答有難う御座います。
具体的に、どのような処置をとればいいのでしょうか?教えていただけますか?

補足日時:2006/07/26 00:04
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