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法改正により4/1より出産手当金の受給は
任意継続の場合、除外になると聞きましたが
本当に4/1より施行されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法改正によって4月1日より施行します。


しかし、経過措置がありますから、4月1日で一散に廃止とはなりません。
4月1日が出産日以前42日から出産日後56日の間に入っていれば、出産手当金は支給されます。
したがって、4月1日が42日以前にあたる5月12日までの出産であれば、出産手当金は支給されることになります。

「健保制度改正による任意継続」
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060710 …

「制度改正後の出産手当金は?」
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060707 …
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