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社員が会議費扱いで得意先を含めた飲食を行い4万円の領収証をもらってきました。

ところがお店では収入印紙を貼ってきていません。

このような領収証は認められるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

収入印紙は税金です。


納税義務は、今回の場合お店にあります。
あなたの会社に納税義務が課せられているわけではありませんので、そのまま通常の領収証として処理してもあなたの会社は問題ありません。
ただし、のちのちめんどくさいことにならないように、社員に戻し、収入印紙を貼って貰うように依頼したほうが、無難ですね。

収入印紙を貼らなかったら?
“本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、または“金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が追徴税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。
ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、【本来の印紙税額+その10%の金額】の追徴課税で済みます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
社員に領収証を差し戻し、印紙と割り印をもらって来ました。
小さな所帯ですので詳しい人間がおらず、助かりました。

お礼日時:2006/07/27 17:11

おかしなロジックではありますが、


飲食店は収入印紙を貼付する義務があります、
但し、
印紙の貼付を必要とする領収書や契約書などで、印紙が貼付してないあるいは印紙の金額が少ないものがあっても、領収証書や契約書としての効力には関係がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて戴きます。

お礼日時:2006/07/27 17:10

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