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会社会計規則に次のようにあります。

(営業損益金額)
第百二十一条  売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

これは、損益計算書においては、営業利益金額を示す欄には、これまでのように「営業利益」の4文字ではなく「営業利益金額」の6文字を表示しなければならないということでしょうか。

それとも、表示は今までどおり「営業利益」の4文字でよいということでしょうか。

A 回答 (2件)

法務省担当者より「損益計算書の表示上、『金額』の文言を追加させる意図はない」との


回答を得たという情報がありますが・・・
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この回答へのお礼

そうですか。法務省の御担当がそう言っておられるのですか。これ以上確実な情報はないですね。

すっきりしました。
有り難うございました。

お礼日時:2006/07/28 09:52

上場企業の損益計算書を見ると



営業利益ってどこも記載されてるね

判れば問題無いです

この回答への補足

どちらでもよいが事例としては「営業利益」が多いということですね。
早速の御回答有り難うございます。

私もインターネットで損益計算書の事例を見たのですが会社法施行後の例がなくて、会社法施行後でも「金額」の文字のない例が多いのかどうか分かりませんでした。施行後でも「金額」の文字のない例が多いのでしょうか。

補足日時:2006/07/27 23:24
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