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社長一人の小さな会社です。
旅費とか、消耗品など小額の経費の支払をポケットマネーから出して後から会社の預金から落とす場合は、旅費・・/立替金・・として、あとから現金・・/預金・・ で、立替金・・/現金でいいのでしょうか?
一人なので、その都度会社のお金から現金として支払っているのではなく、月末の時に1ヶ月分の立替たお金を会社の預金から落としたいのですが・・。宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

立替金や仮払金は、会社が社員などに立て替えてあげたお金のことなので、この場合の仕訳勘定科目としては不適切だと思います。



例えば仮払金の概念は
事前に使途の定まらないいくらかの現金を出金し、精算までの間の仕訳として
 仮払金/現金預金
とし、使用後、精算時には
 経費勘定科目(例:旅費交通費など)/仮払金
として経費計上する方法になります。
立替金の場合の例としては、立替支払い時仕訳が
 立替金(氏名)/現金預金
返済時仕訳で
 現金預金/立替金(氏名)
になるのでしょうか?

質問者さんの場合、立替支払いした金額を精算するまではあくまで、質問者さん個人の財布の中身の問題となり、会社の帳簿に記載する内容ではありません。
精算時、
 経費勘定科目(旅費交通費など)/現金(質問者さんに返金)
と仕訳して終わると思います。

なお、青色申告者だとちょっと異なるかもしれませんが、それについては不案内なので申し訳ありませんが、回答は失礼させていただきたく存じます。
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この回答へのお礼

親切なご解答ありがとうございました。参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/07/29 20:10

>社長一人の小さな会社です…



個人事業主であれば、

>旅費とか、消耗品など小額の経費の支払をポケットマネーから…

【旅費/事業主借】
【消耗品費/事業主借】

>月末の時に1ヶ月分の立替たお金を会社の預金から…

【事業主貸/普通預金】

この回答への補足

いちお法人ですが・・。
そういって場合仕訳はかわりますか?

補足日時:2006/07/28 23:41
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立替える額の総額はいくらぐらいですか?



従業員でも、諸経費の精算は月一度、週一回というのが多いです。(その都度だと、経理にいやがられる)
ただ、あなたは社長ですから、本当に月一度の精算なのか、記帳が面倒なため月一回の精算なのかが問題です。

この問題をクリアーするためには
(1)立替られるだけの資金を保有しているか
(会社の金を使用せず支払えるだけの資金があるか、それに見合う個人預金の引出があるか)
(2)会社の現金残は実際とあっているか
(これが一番大事、これが違うといいかげんな帳簿として
信用されない)

月一回の精算については、税務署は口出しできません。
ただし資金管理ができてないと判断されると、帳簿が信用されず売上のもれがあると疑われます。

この回答への補足

毎月立替える総額は、特になにもなければ大体10万~20万くらいで多く有りません。最初、小口現金でいくらか手持ちで置いていたのですが、個人のお金とわかりにくくなってしまい、このような方法をかんがえました。振替伝票はその都度経費が発生した時点で、諸経費*** / ○○○**として仕訳をし、月末に 合計金額で預金から引き出した仕訳をし、返金という形にしたいのです。帳簿の現金預金と、実際の預金があっていればこのようなやりかたでもいいのですね。ありがとうございました。

補足日時:2006/07/29 19:58
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貴方が、会社の社長で、「法人の費用」を「社長自身」の「財布」から一時立て替えて払った。

かつ、「前もって」「会社のお金は予め仮払いとしてもらっていない」。と、いうことでよいのですね?

それなら、
まず、清算するときに、社長が立て替えたお金を、勘定科目別に整理し、合計する。
その上で、
各費用項目/現金でよいのでは。

整理するときに、会社に関係のない個人的な費用が含まれないように充分注意し、かつそのことを証拠立てておくのは当然行うべきことでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。やりはじめたばかりなので戸惑うばかりです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/29 20:09

青色申告の前提として、「金銭出納帳」の正確な記帳が基本ですので、本来であれば、その都度会社の現金から出金していく処理が望ましいのですが。



お尋ねの処理になさる場合、社長個人から見れば立替払いという実質であるにしろ、会社側から見て「立替金」という資産科目が先行して出てくるのは不自然な気がしますので、私は貸方「仮受金」として処理しています。

経費を帳簿に記帳するには、「日付」「相手先」「金額」「内容」が明細として記入されていなければなりませんので、今のように個別に処理する方法をお勧めします。

法人税法第126条(青色申告法人の帳簿書類)
 第121条第1項又は第2項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

法人税法施行規則第55条(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
 青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
 2 青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。
(「仕訳帳」とありますが、気にしないで結構です。)


結局、ベストとは考えませんが、お尋ねの処理で大丈夫です。
[出金時]
○○費/仮受金
(株)△△ ××代  社長仮受

[精算時]
現金/普通預金    現金引出

仮受金/現金     社長仮受返金

領収証のない経費もありますし、品目や接待の相手方等、「固有名詞」が必要な場合が多いので、その日のうちに領収証に覚書をメモっておいたり、出金伝票を記入してしまうと、後々楽ですね。

この回答への補足

それでは、科目は立替金ではなく、仮受金で処理し、月末の処理は最初に立替金でやろうとしていた仕訳でいいのですね・・。処理上、その都度やるという決まりもなく、月末に合計金額で↑精算時↑の仕訳をすればいいのですね。

補足日時:2006/07/29 20:06
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>毎月立替える総額は、特になにもなければ大体10万~20万くらいで多く有りません。



会社の資金を借用していませんね!
これが大事です。

仮に貴社が事務員のパートを採用し毎週月曜日が出勤とします。
当然に記帳は週一度になります。
会社が記帳するのは精算したときです、それまで会社は取引があるのを知りませんから仕訳できません。

精算方法は社内規定です。
常識の範疇なら問題は発生しないと考えます。

仕訳は
(1)諸経費/未払金 
 未払金/普通
(2)諸経費/普通 7/10飲食代○○

いずれでも問題ありません
決算時に未清算分を精算するか、未払計上すれば
利益に変動を生じません。

いずれにしても、会社の現金残が一番重要です。
突然の税務調査でも一致していますか。

これが唯一の客観的事実であり、物証なのです。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ご丁寧にどうもありがとうございました。

お礼日時:2006/07/30 22:50

No.5です。

結論は出ている気もしますが、補足をお書きになっていらっしゃるので、一応お答えしておきます。

「科目は立替金ではなく、仮受金で処理」
この処理で結構です。借入金や未払金でも可ですが、他の取引が入ってきにくい科目を使ったほうが、精算時の計算に便利です。
販管費に関しての帳簿上、一つ一つの取引が具体的に記帳されますので、記帳の要件は満たします。ここを月毎の合計等で一括で記帳することは不可だと思います。

「処理上、その都度やるという決まり」
この部分に関しては、前回の
~取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない~
この規定をクリアーすれば良いことになります。
相手科目が「会社の現金」ではなく「仮受金」ですが、取引ごとにその明細とともに記帳する、ことは満たしていると(一応ですが)主張できますから。


一応のところは以上ですが、この場で可能な範囲での責任あるアドバイスをしようと思うのであれば、やはり先にも書きました、「会社の金銭出納帳の記帳」をお勧めします。

業種にもよりますし、担当者によっても違うのですが、税務調査の際に、「金庫の中の現金残高」と「金銭出納帳上の残高」をチェックされる場合があります。
出納帳は帳簿組織の要として、全体の信憑性を保証するものですし、(特に現金商売ですと)出納帳の記帳の不備によって、「青色とは認めない」と指摘される可能性もありますから。

余計なことまで述べてしまいましたが、あしからず。今後の参考にしていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがとうございました。かなり参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/30 22:48

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