A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社員や社員の家族に対する慶弔金(香典)は、社会通念から考えて妥当な範囲の金額の場合は「福利厚生費」として処理します。
それよりも多額な場合は「給与」となります。
又、取引先に対する慶弔金は「交際費」になります。
No.1
- 回答日時:
社内規定で、社員への慶弔見舞はどうなっていますか?規定に支給が明示されていれば「福利厚生費」でかまわないと思います。
規定で慶弔見舞が定められていない場合も、通念上、「福利厚生費」として扱ったほうがいいでしょう。交際費で処理するケースは、取引先など社外に限定されるのではないでしょうか?お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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