No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保証人にはなるな。
昔から言われてますね。借金の保証人じゃないから気楽に応じても大丈夫…なはずはないっすよ。
フツーの言葉でいえば、
「家賃未払いの際は肩代わりしろ、夜逃げしたら後片付けなどの責任はお前がとれ。」
…というものです。つまり共同責任であり、その重さは友人と同等
いや、住んでもない分余計な負担なわけです。万が一の場合。
また、契約書を見れば大抵連帯保証人となっています。
連帯保証人は普通の借金でもよくでてくるので覚えときましょう。
ただの保証人の場合は、
例えば家賃滞納の場合
保証人は「まず借主に請求してくれ」と大家に対抗でき責任を負わずに済みます。
(これを「催告の抗弁権」といいます。)
そう言われた大家がもう一度借主に請求しても滞納を続けた場合に
もう一度あなたの元へ請求に来たとします。
その場合保証人は借主の財産があることを証明した上で
その財産を強制執行(簡単に言えば差し押さえ)してくれと大家に対抗できます。
(これを「検索の抗弁権」といいます。)
借主が払わない、滞納分の財産もない、どうしようもない状態で
初めて保証人が借主の責任を肩代わりします。
もし大家が上記のの抗弁権請求に対し何もしなかった場合は
保証人からは請求(責任の追及)ができないことになっています。
しかし!
これが「連帯保証人」となると話は別!
「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」がありません。
だからいきなり連帯保証人に請求があるとただちに責任を負う義務が生じます。
これが連帯保証人の怖さ、責任の重さです。
彼の人格、親しさ、経済観念を吟味した上で連帯保証人になるかどうか
決めてください。
「金の切れ目が縁の切れ目」とむかしから言われてます
金銭問題はいつの世も難しいですね。ではでは(^^)
「保証人」と「連帯保証人」は同じようなものだと思っていましたが、そんなにも異なるものだったのですね。そしていずれにしろ、責任は重大で簡単に引き受けて良いものではないのですね。このような問題は私にははじめての問題なので非常に迷っています。よく考え直したいと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
昔から保証人、ましてや連帯保証人になるのは絶対に
避けた方が良いと言いますよ。
多少、長く人生を過ごした者としてこれは「正解」と断言できます。
賃貸契約なら「大丈夫」だなんて全く判りませんよ。
少なくも保証人(もしくは連帯保証人)になったら、
お友達と一緒に、賃貸契約を結んだと覚悟する事です。
なにを覚悟するかというと、お友達の未払い、不始末などの
責任の一切です。あなたが住まないアパートでも、
あなたも契約者になったのと同じですから。
最近の不動産屋は社会的に経験を積んでない若い方でも、
保証人にさせます。彼らも都合が良いからで、狙いは保証人の
親御さんですから。
気軽に考えていましたが保証人になることは、とても怖い事なのですね。もう一度よく考え直してみたいと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
不動産関係といえども保証人・連帯保証人になる心得としては、自分が支払うことになる覚悟をする必要がある、ということでしょう。
アパートを借りる際に「保証人」をたてるのはバブル崩壊後は必然になってきています。しかし大抵の場合は「保証人」ではなく「連帯保証人」として求められる場合が多いみたいです。
そもそもアパートを貸す側が連帯保証人をたてたがる理由は「万一借主が逃げた後、わざわざ探し出したりする手間を考えると、最初から連帯保証人に請求できるようにした方がいい」という目論見があるためです。
実は僕自身も友人の「保証人」になっていますが、僕の場合は不動産会社にかなり掛け合って、連帯保証人ではなく「保証人」としてもらいました(今のご時世を考えるときっと数少ない例かも・・・)。
不動産会社からするとかなりいやな客に見えたかも知れませんが、自分と友人の関係を守るためでもありますからねぇ(^_^;)
本当に友人が首も回らない状態になったのなら助けてあげたい・・・という心情はありましたので保証人なら快くOKしようと思っていたのですが、連帯保証人となるとそういう心情を無視した催告をされてしまう恐れがありますからねぇ。
だから僕は徹底して保証人にこだわりましたよ、友人にももちろん事情は説明して納得してもらいました。
いずれにしましても保証人、連帯保証人のどちらの場合でも気軽になるようなものではありません。
どうしてもと言うのでしたら、僕のようにダメモトで「保証人」とできないかどうかを提起してみるのも一計です。
以上、駄文にて失礼しました。
「保証人」でも「連帯保証人」にしても、ならない方が良いという事が前提にある事が読んでとれました。もし、ならざるを得ない時は「保証人」とできないかを聞いてみたいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
アパートの保証人は、その賃貸借契約から発生するすべての責任を引き受けることになります。
具体的には、
(1)家賃の支払い義務
(2)借り主が破損・汚損した場合の損害賠償
(3)明け渡しなどに協力すること(原状回復義務)
などの責任を負うことになります。
そして、この保証人は通常「連帯保証人」と契約書に記載されていることがほとんどであり、家賃の滞納時に「借り主に先に請求してください」ということが、法的にはいえません(実際にはどんどん言っていいですが)。そのため、あまりいい加減な友人の場合には、不動産会社や大家さんからしょっちゅう連絡を受けることになります。
また(2)に書いたように、借り主がトラブル(火事など)を起こして貸し主に損害を与えたときは、あなたにも請求がやってきます。これも連帯保証することになります。
さらに、アパートの保証人は基本的に自動更新されてしまうので、もとの契約が続いている限りこの責任を負い続けることになります。もしその友人との縁が切れても、あなたが保証人解除を大家さんに申し出ない限りずっと保証人のままであるということです。
法的には結構重い責任を負います。したがって、安易に引き受けないほうがよいと思います。
その友人があなたとどの程度の関係があり、その人が金銭的・人間的に信用できるかどうかをよく見極めたうえで結論を出されるようにしてください。
なお、保証人とはあまり関係ありませんが、管理会社の立場からいろいろ参考になることが書いてあるページがありますので書いておきます。
夜逃げ屋事件簿 http://www.rals.net/yonigeya/
保証人になることは重大な事なのですね。
現在の私には、forlentさんにあげていただいたような責任をとる事ができるとは思えません。もう一度よく考え直してみたいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
賃貸における連帯保証人は、賃貸人(この場合forest01さんの友人)が家賃や部屋の修理費用を払えなくなった時に保証人が支払わなければならないという責任を負います。
(家主は、連帯保証人に支払いを請求する権利を持っています)保証人について詳しく書かれていますH.Pがありましたので、ご覧ください。
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/kin1.htm
http://www.aizu.com/biz/arc/colum/vol1.html
金銭の保証人ではなくても、お友達を保証する訳ですから、その背景に金銭が絡んできます。
くれぐれも慎重にお考えください。(forest01さんのお友達を疑っているわけではありません。一般的なこととして回答させて頂きました)
簡単に引き受けるべき事ではないということですね。教えていただいた、HPを参考にしてよく考え直してみたいと思います。ありがとうございました。
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