
海外支援NGOの中には、支援対象の現地を訪問する旅行を企画し、それを独自に発行している会報などでお知らせしているところがあります。これに対し、旅行業の業界団体から旅行業法違反だとクレームがつけられているとの話を聞きました。それで疑問に思ったのは、こうした旅行が、
(1)所属会員という特定の人々に対し、会報という限定された形式で通知されていること、
(2)営利目的ではなく、会員に現地の状況を知ってもらうことを目的としていること、
であることです。これのどこが「旅行業法違反」なのでしょうか。またクレームを無視して強行した場合、強行した団体には罰則等どのような制裁が課されるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どなたもお答えでないので、素人の身ながら出しゃばる失礼をお許し下さい。
旅行業界団体からのクレームは広告することについてでなく、旅行を主催する行為に対してだと解釈されます。手許の書籍などを調べてみましたら以下の記述が見つかりました。
(1)不特定多数または一般大衆を目的に募集する旅行は「主催旅行」(いわゆるパックツアー)に該当する。
(2)団体内のみで参加者を募集するのであれば主催旅行に該当しない。ただし会員同士の結びつきが弱い場合は主催旅行になる。
(3)報酬を得て主催旅行を行う行為は「旅行業」に該当し、登録を受けた旅行業者でないとできない。
これらのうち(3)と(2)のただし書き部分が問題にされているのだと思います。修学旅行や会社の慰安旅行は団体内での募集と解釈されますが、全国規模の団体が「○○見学ツアー」などを催行する場合、対象が会員限定でも主催旅行に見なされます。
また(3)に関しては営利目的でなくても報酬を得る行為と見なされるようです。下記に紹介したページの「旅行募集をする場合の旅行業法の規定について」をご覧下さい。Acrobat readerのpdfファイルになっていますのでダウンロードしてからどうぞ。
従ってお尋ねの内容は「無登録で旅行業を営む」行為で違反するものと考えられます。無登録で旅行業を営んだ場合(旅行業法第三条への違反)は100万円以下の罰金だそうです。
「旅行業法」
http://www.jata-net.or.jp/kisoku/kisoku_1_frame. …
「旅行募集をする場合の旅行業法の規定について」
http://www.pref.mie.jp/SHINSAN/plan/2001080612.htm
ツアー募集時の注意(PDFファイル 23 Kbyte)
参考URL:http://www.jata-net.or.jp/kisoku/kisoku_1_frame. … http://www.pref.mie.jp/SHINSAN/plan/2001080612.htm
回答有難うございました。
法律上は非営利のNGO活動に著しい制約が課されることになっていることが理解できました。不特定多数に営利目的で誘いをかけてるわけではなく、募集したって人数も知れたものなので、旅行業界団体には実質的にほとんど意味はないはずなのに。現地を訪問したらその国に対する関心が強くなって、次は個人旅行で来たいと思う人も当然増えるでしょうし、そのときは旅行業界の出番なので、かえって業界団体は結果的に自分の首を絞めているのではないかと思いました。
このへんはNPO法案の次の課題かも知れませんね。
素人の身とおっしゃいましたが、適切なご説明でよく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
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