アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

有償・無償に問わず、あるソフトウエアを使用して作成した製品について、販売する事を明確に禁止事項として提示されていないソフトウエアについえては、ソフトウエアそのものを複写販売するのでなければ、著作権等の問題は発生せず、違法にはならないのでしょうか?

例えば、PhotoShopには、CS/Elements等がありますがこれらにも商用・私用の区別が何かあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「ソフトを使って作ったものの販売を禁止」


そんなソフトは自分は知らないですね。あっても誰も買わないかも。
明確に禁止していないのなら当然違法にはなりません。photoshopにもそういった区別はありません。
一方で、作られたもので何か損害が出てもソフト会社は責任を負いません。
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