
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
銃刀法の刀剣類の定義には該当すませんね、斧ですから。
>特別な理由・許可がない限り以下の物を所持してはならない
http://www.asahi-net.or.jp/~la7m-ash/jutohou/jut …
でも所持はOKでも、刃がついているならこっちが。
>何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体
>の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。
>違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。
>「刃物」とは人を殺傷する能力のある片刃または両刃
>の鋼質性の用具で刀剣類以外のものを言います。
>日常生活でその用途が認められているものであっても
>すべてが「刃物」となります。
>6cm以上の「刃物」も所持は禁止されていません。
>また正当な理由があれば「携帯」してもよいのですが、
>疑い(容疑)をかけられないように、使用しないときは
>厳重に梱包し、むきだしでベルトにつけたり、裸のまま
>ポケットに入れたりしないでください。
http://www.toyokuni.net/mente/jyu.htm
この回答への補足
ドラマの話でそんなことしませんからご安心を。
つまるところ使いもしない斧を所持してはいけないんでしょうか?
装飾用は普通正当な理由にはならないですよね?
No.9
- 回答日時:
芸能人が模造刀だかをトランクにいれていて、逮捕された事件がありましたよね。
銃刀法でも凶器準備集合罪でも、現行犯逮捕は逮捕状無しに現場の警察官の判断で、出来ます。
そして取り調べのために最長48時間の拘留が認められています。その後身柄は(管轄上は)検察庁に送られます。
そして検察庁が取り調べに更に時間が必要と判断すると、裁判所に拘留延長をし、認められれば更に10日間の延長がされます。これは後1回出来ますので、単に包丁を剥き出しで持って歩いていただけで、最大22日間、なんの保証もないまま身柄を拘束されます。
取り調べの結果、不起訴処分となっても何ら保証はありません。えん罪事件を生む要因にもなっていますが、こういう事例もあるし、法律上問題なく22日間も身柄拘束される事もある、覚えておいてください。
この回答への補足
日本で警察、検察による異常な長期拘留がまかりとおってるというのは知っておりますが、別に実際に買おうというわけではありませんのでご安心ください。
補足日時:2006/08/12 23:15確かに長期拘留による問題は日本の司法制度の一番の問題ですよね。行政側の法相から苦言を呈されるくらいだから、異常としか言いようが無く法治国家として恥ずべき状況だと思います。
さて、週末もきましたしそろそろ締めさせていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>この法律は、”他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的”と”集合”がないと該当しないのではないでしょうか?
原則としては、そのとおりです。
そしてそれらが成立(該当)するかどうかを「最初に判断して」所有者を逮捕したり、近隣住民やマスコミに発表するのは警察である、と言っているのです。
もちろん、色々と拡大解釈もします。単独犯を逮捕できないようでは意味が無いですからね。
>あなたの解釈では、観賞用、骨董用、スポーツ用の武器は所持できないように感じますがどうなんでしょう?
原則としては、そのとおりです。例外規程として銃刀法などに基づいて個人所有が認められているのです。
それから「武器(凶器)と武器になりうる物は違う」のです(決めるのは貴方でも私でもなく司直です)。
木刀や弓矢、刃のついた日本刀は「本来であれば人間を殺傷するための道具、すなわち凶器」なのですが、現代日本においては「剣術などの練習をするための、安全に使用しなければならない、武器になりうる道具」だと(司直により)判断されています。司直がこれらを凶器としてみていない以上は「凶器として用いるために所有している」と、他者によって判断されない限りは、購入に制限は無いわけです。
同様に、刃を備えた戦斧も「本来であれば人間を殺傷するための道具、すなわち凶器」なのですが、「日本刀類以外で、刃を備えている対人殺傷用の道具は、装飾品として(司直に)広く知られていない」でしょうから、凶器でしかありえません。
それから、銃刀法については、
>警察が拡大解釈をするだろうという推測なのでしょうか?
現場の警官が必要を感じれば、いくらでも拡大解釈します。
この回答への補足
なるほど法律の字面でなく現実論でみなさいというご意見ですね。銃刀法の現実的運用は私はまったくしらないので、多分あなたの言う通りなんでしょう。ただ”例外規程として銃刀法などに基づいて個人所有が認められているのです。”と述べられますが、この法律に銃刀法に例外規定を設けるといった項目は見当たらなかったので、その解釈に至らなかったのですが、私の見落としでしょうか?
補足日時:2006/08/12 23:08まず、実際に購入するわけではないのでご安心ください。あなたのいう行政による拡大解釈は、法律運用上の大きな問題点で、それが法理論まで歪めるのは悪しき現状ですよね。司法にもっとしっかりしてほしいですが検察の言いなりになるのが司法だとしか考えない判事が多すぎる結果だと思います。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
こんにちは・ 銃刀法違反?
銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)
最終改正:平成一八年五月二四日法律第四一号
(最終改正までの未施行法令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html
No.6
- 回答日時:
刑法 第二百八条の三 凶器準備集合及び結集
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
--------------
質問の内容を要約すると、
「これ(バトルアックス)は人を殺傷する目的の道具(凶器)で十分にその能力(刃)を備えている。これを観賞用として、未成年が所有することの法律(銃刀法)上の是非は?」
でよいでしょうか。
銃刀法上は、裁判までもっていって法律の定義で争えばなんとかなるかもしれませんが、その前に上記刑法に問われるかと。
いくら貴方に犯罪の意図がなかったとしても、凶器かどうかを「最初に判断」するのは現場の警察官個人であること、そして一度傷ついた名誉の回復が難しいことを考えれば、凶器を所有することは好ましいことではありません(警察がその気になれば鉄パイプ1本&家族や来客1人で成立します)。
未成年か否かは関係ありません。
>つまるところ刃物の一種である斧を使用目的なしに所持してはいけないんでしょうか?
バトルアックスの「正当な使用目的」は人を殺傷することですよね?
道具には「正当な使用目的」があると考えられているわけで、だからこそ包丁などの「凶器たりうる」刃物が普遍的に販売され、各家庭で所有が認められているわけです。
人の殺傷を本来の目的とする道具で十分な能力が備わっているもののうち、民間人が個人で所有できるのは「本来の目的に使わないという条件で登録された」日本刀類・火縄銃や、伝統芸能(武道)に用いられる弓矢類だけでしょう(日本語としておかしな表現ですが)。
この回答への補足
この法律は、”他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的”と”集合”がないと該当しないのではないでしょうか?あなたの解釈では、観賞用、骨董用、スポーツ用の武器は所持できないように感じますがどうなんでしょう?
補足日時:2006/08/11 18:48No.5
- 回答日時:
装飾用であれば刃は落としてあると思うのですが・・・
っで何かとうるさいので店が売るかどうかなんですが
購入できた場合 それを持ち歩いてうろうろしていれば間違いなく
職質されます。
購入者を親として子供の部屋に飾る ってのはOKでしょう。
ただし装飾用ですので刃は落とすことをお勧めします。
銃刀法所持の免許ですが 前科がなければ大体の方が持つことができますよ 確か警察への届けだったはずです。
No.4
- 回答日時:
質問者の方は桜庭一樹の「少女にはむかない職業」を読んだか
Gyaoで配信されたドラマを見たのかな?
まぁ、それはどうでもいいとして、回答のほうを。
俗にいう銃刀法(正式には銃砲刀剣類所持等取締法)での
「刀」は、このような定義となっています。
>刃渡15cm以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び
>45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
よって、バトルアックスは「斧」ですから、厳密には対象になるかは
微妙ではありますが、まぁ、刃物であることに変わりは無いですから
取り締まり対象になるのではないかと推測されます。
また、所持を許可してはならない者のなかに「18歳未満」があります。
よって、結論としては、駄目なはずです。
すいません、ぼけた捕捉を入れてしまいました。
>所持を許可してはならない者のなかに「18歳未満」
これは上記の>刃渡15cm以上の
”刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ”の所持の許可に対する規定ですよね。となると所持や梱包に対する規定にはならないように思うのですがどうなんでしょうか?警察が拡大解釈をするだろうという推測なのでしょうか?
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