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去年の7月に海外に留学するために転出届けを提出し、住民票をぬきました。
ただ、この条件は概ね1年以上海外に転出することが条件になっていました。

今年、資金不足のため当初の予定を切り上げて10ヶ月でかえってきてしまったのですが、この場合は、転出届けは無効になってしまうのでしょうか?

住民税・国民健康保険・国民年金が遡及的に請求されるとなると多額になりすぎてはらえません...。

何かご存知でしたらおしえてください!!

A 回答 (4件)

 転出・転入届けに関しては、すでに回答にあるように入国後、届け出をすれば何ら問題はありません。


 税金は、1年以上海外に居住する場合は市町村民税はかかりません。具体的には、市町村民税は1月1日の居住地できまりますから、昨年から今年にかけて出国している場合は、今年(平成18年度、所得としては平成17年分の所得に対するもの)の市町村民税はかかりません。1年以上を予定していても1年未満になった場合も同様だと思います。ただし、同じ年に戻ってくると1月1日には日本に居住していますので、市民税はかかります。

 国民健康保険は、住所が国外の間は資格が切れますのでその期間に係る保険料はかかりません。保険料の算定の期間としては入りませんが、保険料は年額で計算されますので、日本にいる期間の保険料の分でまだ支払っていない分があればその分の請求は来ます。
 具体的には、年額12万円の保険料の人が7月に出国すれば4~6月分の3ヶ月分3万円となりますが、例え4~6月分の保険料を支払っていたとしても合計額が3万円に満たなければ差額を支払う必要があります。多くの自治体では、4~6月分は前前年の所得で計算し、8月分ぐらいから本算定といって前年の所得で再計算しますので。

 国民年金は、国外にいる期間は任意加入にすることはできますが、社会保険庁は国外にいるとは分かりませんので保険料の請求は来ます。帰国した時点で、住民票なりで国外にいることを確認してもらえばいいでしょう。ただ、年金はできれば掛けた方がいいので、払えれば払った方がいいと思います。
 
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根本的に勘違いしてます。



転入届/転出届は、事実を届け出るものです。

〉概ね1年以上海外に転出することが条件になっていました。
どこでそういう勘違いが生まれたのでしょう?
「1年以上海外にいる見込みなら転出届を出さなければならない」ということです。
あくまでも出国時点の「見込み」の話です。
「1年間は日本に住所を戻せない」ということではありませんし、「1年未満で帰ってきたら転出を無効にするぞ」ということでもありません。
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>ただ、この条件は概ね1年以上海外に転出することが条件になっていました。



海外への転出届けですよね。
条件付きで受理するとか受理しないなんてことがあったのですか。
私の場合、渡航先を確認されただけで、期間については、三年の予定ですと言ってそれでおしまい。
結局、二年4ヶ月で帰国しました。
転入の手続きをしたとき、なにも問題はありませんでした。
何も心配要らないと思います。
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ご心配なく。

無効になることはありません。
人生予定外の話はあるのですから、それをいちいち言われたのではたまったものではありませんからね。
たとえ一ヶ月で予定外に帰国したとしても問題ありませんよ。

もちろん海外に行っていないのであれば問題ですけど。

ちなみに帰国後の手続きでは、パスポートと戸籍謄本(抄本)が必要です。ただし本籍地に転入する場合には戸籍謄本(抄本)は不用です。

では。
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